兵庫県警葺合署は16日、男子高校生と淫らな行為をしたとして神戸大3年の男子大学生(20)=神戸市灘区=を兵庫県青少年愛護条例違反の疑いで、逮捕したましたが、下記引用記事の表題に見られるよう容疑の認否についてはあいまいな供述をしているそうです。
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2017.11.17 08:32 産経新聞引用
高3男子にわいせつ行為、神戸大3年の男を逮捕 行為認めるも「その相手に間違いないかは覚えてない」 兵庫県警
逮捕容疑は5月6日、18歳未満であることを知りながら、自宅で神戸市内の高校3年の男子生徒(17)と淫らな行為をしたとしている。
同署によると、男は今年1月ごろから短文投稿サイト「ツイッター」で、高校生の少年を対象に「奉仕されたい人、興味のある人はDM(ダイレクトメール)ください」などと投稿していたという。
http://www.sankei.com/west/news/171117/wst1711170019-n1.html
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記事を見る限りは「淫らな行為」は双方の合意性がある事案と思われますので当欄は少年(男児)の被害関連テーマではなく当社会テーマに算入しました。
男子高校生が18歳に到達していれば合意を前提としたまったくの合法行為ですね。ただし法令はどこまでも法令です。少年から被害の親告があれば警察は兵庫県青少年愛護条例違反がないかどうか精査したうえ然るべき対処をせねばなりません。
ただし大学生が「ツイッター」で、高校生の少年を対象に不特定からそのようなDM募集をしていたのであれば、別の面で問題が発生する可能性は大いにありえるのではないでしょうか。