会津若松署(福島県警)は31日午後2時5分ごろ、児童買春・ポルノ法違反(盗撮)の疑いで会津若松市、会社員、容疑者男(37)=建造物侵入・軽犯罪法違反容疑で逮捕=を再逮捕しました。
児童ポルノの盗撮行為の罰則を規定し2014(平成26)年7月に施行された改正児童買春・ポルノ法の適用は、福島県内で初めてといいます。
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「男児盗撮」疑いで37歳男再逮捕 県内初の児童ポルノ法適用
再逮捕容疑は、3月10~12日ごろ、同市の病院の浴室に小型カメラを設置し、男子児童=当時(11)=が18歳未満であることを知りながら、裸姿を盗撮した疑い。
同署によると、家宅捜索した際に、男子児童の動画が入った記録媒体が見つかったという。
http://www.minyu-net.com/news/news/FM20170601-176744.php
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再逮捕はそもそもの逮捕に関しての家宅捜索にて男子児童の動画を発見したことがきっかけのようですが、はたして最初の逮捕である建造物侵入・軽犯罪法違反容疑とはどのような内容なのでしょうか?
また当時11歳の男児が盗撮された病院浴室ですが、男児が裸体であったということは当然浴室を浴場として利用していたものと考えられます。通常、病院浴室は通院者ではなく入院者が利用することから男児は入院者であった可能性が濃厚です。一方、被害者は最初の逮捕では建造物侵入も容疑にあがっちることから、病院外部の人間が勝手に病院に入り込み男児の裸体を撮影した可能性もありましょう。
もしかしたら、その男児がその病院に入院しおそらくは単独で浴室を利用していることも被疑者は知っていたのでしょうか?その場合はかなりの計画性も察せられてきましょう。