広島県警HPが日々発信している「広島県の犯罪情報」中、4月17日(月)の事件事故情報によると、同日、広島東署は、2月14日、17歳の少年を広島市内の公衆トイレに監禁のうえ下腹部を触るなどした47歳の男を逮捕しました。
またその後の報道によると男は広島県福山市に住むダンス講師を職業とする外国人で、2月14日午後5時半ごろ、広島市南区松原町の公衆トイレで少年に声をかけ個室に連れ込み鍵をかけたうえ下半身を触るなどしたのが逮捕容疑だそうです。2人に面識はなかったともいいます。
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広島県警 4月17日(月)の事件事故情報
監禁・強制わいせつで逮捕(広島東署)
2月14日,広島市南区松原町の公衆トイレで,少年(17)を個室に監禁し,下腹部を触るなどした男(47)を4月17日逮捕。
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police/kensu0417.html
広島スタイル~時事・犯罪・事件・事故・問題 2017年04月18日付引用(元記事は同日付中国新聞)
ダンス講師が少年と公衆トイレでわいせつ行為 |
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広島県警発信情報及び中国新聞報道のみでは容疑者の講師としての職業の場は学校なのか非学校なのか不明です。したがって正式な学校の関係者ではないと推察のうえ便宜上、このテーマに入れました。
ただし、たとえダンス教室など教習所であってもものを教えている以上は先生であることに変わりありません。よって先生にあるまじき蛮行です。
それにしても広島県東部である福山市から同県西部の広島市ではけっこうな距離があります。この先生は少年を物色するために新幹線あるいは高速バスにて広島市まで行かれたのでしょうか?ちなみに犯行日とされる2月14日は平日の火曜日です。検証の鍵はやはり犯行現場である南区松原町の公衆トイレと思われます。
以下地図検索によると公衆トイレあるいは多機能トイレの所在も限られてきます。松原町は広島駅の周辺ですね。
新聞報道では「少年(17)に声を掛けて個室に連れ込み・・」とありますが、少年が容疑者と面識がなかったにもかかわら同意の上で個室に入室したかどうかも気になるところです。監禁の罪は入室後、施錠した時点で発生したのでしょうか?それとも個室への入室自体が強要されたものなのでしょうか?
かりに同意入室であればその公衆トイレ自体が「特定の性的行動者」(「特定の性的指向者」ではありません。誤解のないよう)の間で相互に相手を物色するために利用されていたことも考えられるのかもしれません。
いずれにせよ未成年へのわいせつ行為は同意の有無にかかわらず法的にアウトです。監禁行為については申すまでもありません。
余罪の存在なども気になるところです。