教員の懲戒処分報道資料(岐阜県) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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男性講師(30)停職3カ月相当

 

平成29年3月7日(火) 岐阜県発表資料 

 

教員の懲戒処分について(報告)

 

教員の懲戒処分について(報告) 教員の懲戒処分を行いましたので報告します。

 

 1 懲戒処分の概要 該当者 

 岐阜市立三輪中学校 講師 (30歳・男性) 

 

対象となった事実 

児童生徒に対する不適切な行為

 事案の概要 

平成28年8月から12月にかけて、複数の男子生徒に対 して、マッサージする際に、ズボンや下着を下げさせるな どの不適切な行為をした。

 処 分

 停職23日(3月相当) (任用満了日3月30日まで)

 関係法規 

地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)及び同法29条第 1項第1号・3号(懲戒) 

処分日 平成29年3月7日

 管理職の 処分 

校長 戒告

http://www.pref.gifu.lg.jp/event-calendar/c_17766/290307cho-kai.data/290307cho-kai.pdf

 

これは、問題となった所為は性的動機ではないという本人の主張が認められた結果でしょうか?

教職であるなしに限らず世の中には未成年者のズボンや下着を下げさせなくても着衣の上から下半身を触るなどで逮捕された方々も多々おられます。それらの容疑者が例えば「あれは股関節周辺へのマッサージ」などと述べた場合、はたして言い訳になりえるのでしょうか?

 

もとより非逮捕事例につき教委に査問権はあれどいわゆる捜査権はないことはわかっていますが、これまでの全国各地で発生した様々な未成年者への不適切行為事案への対処を勘案すると平等性の面から何か割り切れないものを感じてしまった顛末でした。