僧侶(35)逮捕 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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 長野県警軽井沢署などは10日、埼玉県行田市の名刹といわれる寺院の住職男性(35)を昨年の9月、17歳の少年にわいせつな行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで、逮捕しました。容疑者は容疑を認めているとも報じられています。

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2017年1月10日 19時12分 中日新聞引用

17歳の少年にわいせつ行為 埼玉の住職を逮捕"

 

逮捕容疑は、昨年9月下旬、長野県東信地方のコンビニ駐車場に止めた車内で、出会い系アプリを通じて知り合った東信地方に住む少年=当時(17)=が18歳未満であると知りながら、現金を渡してみだらな行為をしたとされる。

 署によると、県警が昨年10月、出会い系アプリに援助交際を持ちかける少年の書き込みを発見。通信記録などから犯行が発覚した。○○容疑者は容疑を認めている。 

http://www.chunichi.co.jp/s/article/2017011090191226.html

 

2017.1.10 15:55産経新聞引用

 

(略)・・・住職、17歳少年買春の疑いで逮捕 長野県警 現金渡してみだらな行為

 

○○容疑者は容疑を認めている。

 逮捕容疑は昨年9月下旬、長野県内のコンビニエンスストア駐車場に停めた車の中で、県内に住む少年=当時(17)=が18歳未満であることを知りながら、現金を支払う約束をしてみだらな行為をしたとしている。県警は金額を明らかにしていないが、現金は実際に少年に渡されたという。

http://www.sankei.com/affairs/news/170110/afr1701100013-n1.html

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記事、特に現金の収受についての産経記事が事実であるなら、少年買春と見なされても仕方ありません。

もしかすると住職は買春があったとされる9月以降は仏教の相対的な禁欲指向から未成年者への欲望を自粛されていた可能性もあります。ただ、たとえそうであっても、たった一度の過ちが後々で捜索・検挙されることによりこのような形で実名報道の形で社会的に制裁される事で、その後の人生を大きく左右されるということもありえるということです。

 

アルバイト(64)、僧侶(40)ら4人を逮捕

追記

少年漁さり買春は歴史上の稚児愛とは別物