処分保留で釈放(検察の説明責任は?) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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依願退職と懲戒免職(保護者説明会関連) 続報です。

 

自らが勤務する立命館守山高校の男子生徒(17)の下半身を触るなどわいせつな行為をした容疑で先月逮捕されていた同校の元教師の男性(29)は、その後のテレビ局の取材によると処分保留で釈放されていたことがわかりました。

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関西テレビ10月11日(火)22時31分配信  引用

元教師が処分保留で釈放 立命館守山高校

 

大津地方検察庁は理由については明らかにしていませんが、警察は余罪も含め、今後も捜査を続けるとコメントしています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161011-00000011-kantelev-l25

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おそらくはこれだけマスコミに取り上げられ社会的制裁を十分受けたという判断からの処分保留かもしれません。それとも立件するには不足な側面もあったのでしょうか。

いずれにせよ処分保留理由に関してはこの件に限らず検察は総体的にこのような説明の曖昧性が目立つわけですが、事案によっては後者(立件に足りず)が理由のこともありましょう。

その場合は散漫業務や判断違いへのカバーアップにもつながりかねないのではないでしょうか?

もとよりこの事案は前者(社会的制裁多受を考慮したものからの処分保留と思われますが、

一応はこれだけ耳目を集めたか事案であったからには保留の理由を明らかにすべきではなかったでしょうか。

 

追記(2016年11月18日)

不起訴処分@大津区検

追記(2017年11月9日)

府立高校講師(38)逮捕