アルバイト店員(42)を逮捕 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

埼玉県警岩槻署は12日、5月30日午前10時35分から午後0時半の間、さいたま市岩槻区の量販店の男性トイレで、県内の公立中学校に通う10代の男子生徒に対し、18歳に満たない児童であることを知りながら、キャラクターのペンケース1個を渡す約束をして、わいせつな行為をした容疑で東京都西東京市に住むアルバイト店員の男性(42)を逮捕しました。

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2016年9月12日埼玉新聞引用
 

男子中学生を買春、容疑の42歳男を逮捕 ネットで知り合う/岩槻署

 

同署によると、男子生徒の家族が6月上旬、見慣れないキャラクター商品を男子生徒が持っているのに気付き、話を聞いたところ「おじさんとエッチなことをすれば好きなものをもらえる」などと話したため、家族が同署を訪れて相談していた。

 男と男子生徒は昨年10月ごろにインターネットの交流サイトを通じて知り合い、スマートフォンで連絡を取り合っていた。男は「やったことは間違いありません」と容疑を認めているという。

http://www.saitama-np.co.jp/news/2016/09/13/02.html

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逮捕容疑の5月30日(月)の量販店トイレでの逢瀬は初めての出会いだったのでしょうか?インターネットの交流サイトで知り合ったのは昨年の10月で同じ首都圏在住ですから、それまでにも会っていたことも考えられます。その場合、はたしてわいせつ性抜きの単なるデートだったのでしょうか?捜査機関はそのあたりも捜査すべきです。

 

また、5月30日(月)については平日なのですが、学校は土日行事の振り替えなどで休みだったのでしょうか?そうでない場合、少年はその日のその時間帯に学校にいない何らかの事情があったのでしょうか?

また報じられているトイレ内での逢瀬時間も午前10時35分から午後0時半の間と長いのも気になるところです。

 

そして、量販店のトイレという場所と報酬物品がキャラクターとはいえペンケース1個であったことも事実なら買春にしては不自然このうえありません。ただ、たとえ粗品であれ物品で少年を性的に誘惑する行為は買春に他ならず、同時に少年には売春経験の事実を与えたことになります。これが相互に合意の上での行為であるなら、強制わいせつだけで済むところですが、摘発された場合、少年の履歴にも傷がつくということも配慮できない無知蒙昧で成人にあるまじき自分勝手な性欲の所産と弾劾されるべき事案ではないでしょうか。

 

類似犯罪への注意喚起の観点からも警察や各メディアは今後新しい事実が出れば積極的な公表や報道が望まれてきます。