その後の裁判報道で被告人は幼児の裸を撮影した理由について、中学生の時の陰湿ないじめ体験を挙げあ、らためてわいせつ性を否定したそうです。
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毎日新聞2016年6月24日 地方版 引用
ベビーシッター事件:「わいせつ目的」で対立 異なる主張展開 横浜地裁 /神奈川
検察側は「事件の態様や被告が撮影した画像の内容から、被告にはわいせつ目的があった」と指摘。「被告は小児性愛者で、生後4カ月から5歳までの被害者は被告の性的対象」と述べた。一方、弁護側は、被告が幼児の裸を撮影したことは認めたが、「わいせつ目的はなく、強制わいせつ罪に当たる暴行もしていない」と主張。被告が少年期に受けた悲惨ないじめが背景にあると説明した。
被告人質問で物袋被告は、幼児の裸を撮影した理由について「中学時代に同級生に同じような写真を撮られ、トラウマを思い出したから」と説明。撮影したことで「楽な気持ちになった」とし、わいせつ目的は「全くありません」と述べた。
http://mainichi.jp/articles/20160624/ddl/k14/040/118000c
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これははたして違法撮影の理由になりえるのでしょうか?
わいせつ行為も撮影行為も違法ですが、例えば思春期に局部を触られたトラウマを思い出したから長じた後に少年の局部を触るというのは言い訳にもなりません。まして、幼児や未成年を職務対象とする職業についている場合はなおさらです。
もとより「わいせつ目的」の有無は記事や裁判では明らかにはなりえません。しかし結果としての幼児撮影行為が審理の対象となるべきです。
むろん、撮影が正当な職務の遂行に寄与するものであることが証明された場合は、阻却にはなりえる事案ではありますが、報じられている検察の意気込みを知る限りにおいてはなかなか茨の道かもしれません。
もう求刑や判決報道になるかもしれませんが、続報に注目しましょう。
追記
2016年7月8日、求刑が出ました。
2016年07月08日 16時09分付 (時事通信提供記事)
追記