会社員(28)逮捕 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

神奈川県警大船署は7日、横浜市に住む28歳の会社員男性を昨年4月26日午後3時40分ごろから午後4時40分ごろまでの間、自宅で当時県立高校1年の少年(16)に現金9500円を渡し、みだらな行為をしたとして児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑で逮捕したそうです。


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2016.4.8 07:01更新 産経新聞引用
高1男子を買春容疑、28歳会社員の男逮捕 神奈川


○容疑者は「間違いありません」と容疑を認めている。

2人はツイッターで知り合ったという。

http://www.sankei.com/region/news/160408/rgn1604080017-n1.html

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報道で知る限り約1年前の買春容疑です。発覚のきっかけは何だったのでしょうか。


日本では同性同士の売買春は正確な意味での性交が不可能ということで売春防止法の対象外となるようです。罪に問われるのは18歳未満の少年を買った買春事案のみとなることは例えば昨夏、某衆議院議員が議員宿舎にて19歳の少年を買春したことが発覚した際にどちらも逮捕されなかったことが如実に示していましょう。

ただし今回の逮捕事例においては、たとえ少年への立件がない場合でも官憲が少年の保護者等に連絡し具体的事実を述べたのは容易に察せられましょう。それだけでもたとえ売春の罪は発生しなくても少年の精神的な代償は高いものと思われます。


そして買春した側のほうの責任ですが、これはメディアにも報道され法の裁きを待つまでもなく社会的制裁も大きいものと思われます。ただし成年責任は甘んじて受けなければならないと思います。それは法令違反のみならず上述のように行為発覚によりおそらくは未成年を精神的に苦境に追いやってしまったと思われることへの責任も含まれましょう。


たとえ双方合意の上での肉体交渉であっても相手が18歳未満の未成年である場合は大人による触法行為であることに変わりありません。

摘発された場合の警察による保護者や学校等への情報開示がもたらすであろう時系列を越えた精神的負担までも思いやる健全な想像力を成人側が持っているのであれば、せめて18歳になるまで待つというのが本当の愛情でありもっと言えば年少者への遵法教育ではないでしょうか。