懲役2年6月岡山地裁判決 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

「岡山県、20代児童養護施設職員への告発を検討か」
http://ameblo.jp/mojorworking/entry-11777739629.html

の続報です。


---------------------------------

男児にわいせつ行為 施設職員実刑  懲役2年6月岡山地裁 判決

http://www.sanyonews.jp/article/75590/1/

(2014年09月29日 20時55分)山陽新聞デジタル

---------------------------------
どうやら冒頭リンクの事案への判決報道と思われます。


報道された判決文要旨によると児童養護施設の職員(27)だった男性は今年の1月、施設の布団で寝ていた10歳と12歳の男児に対し、下着の中に手を入れて尻を触るなど、わいせつな行為をしたそうです。

裁判所は判決理由で「子どもの成長を支援すべき立場にありながら、自身の欲求を満たすために地位を利用した悪質な犯行」と指摘。「児童が受けた精神的苦痛は大きく結果は重大。勤務先を懲戒解雇されるなど一定の社会的制裁を受けたとはいえ、実刑は免れない」と述べたとも報道されていました。


児童・生徒と密なつながりもある職に就いている方々やこれから就かれようとする方々はたとえ冗談でもこのようなことはしないよう心しなければなりません。またスキンシップの言い訳も効かない時代になっていることも重々認識すべきです。