売春側が罪に問われない理由 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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前欄の男子高校生への買春摘発事案への追記です。

 

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[2013年8月15日8時31分 日刊スポーツ紙面引用]

16歳男子高生「何でもします」男に体売る

 

こちら マンモス掲示板ニュースサイト [2013年8月15日8時31分 日刊スポーツより]

 

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18歳未満への買春摘発報道があるたびに売春した側の刑事責任が言及されていないことに疑問を感じていましたが、web上の情報によると、売春防止法での男娼の適用除外の可能性に加え、類似行為として扱われる場合とて年齢を問わず他人を使役する管理売春ではなく純然たる個人売春の場合は基本的に罪に問われないそうです。もっともその場合でも相手や方法によっては刑法に、地域によっては条例に抵触する場合はあるそうです。

 

個人売春が基本的に罪に問えないことが事実なら確かに納得はできます。でなけければいかなる形であれ自由恋愛の範疇で自己を愛しく思ってくれる相手方からの金品授受が違法となってしまいますね。

買春の場合も同じことがいえましょうが、一連の摘発は対象が18歳未満との一点での逮捕案件のようです。


今回の警察による厳重注意が法令抵触を事由としているのか、それとも言わば不純(同性)交遊に対する警告等であるかは定かではありません。ただ基本ラインを超えてたとえ抵触するとの判断があったにせよにせよ買春側同様の逮捕事案までにはなりえなかったのかもしれません。