官憲と合法暴露 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

報道によると大阪府曽根崎署は神戸市に住む市立高校教諭(40)を準強制わいせつの疑いで逮捕しました。

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「高校教諭がサウナで男性触って逮捕」

(略)
同署によると、○○容疑者は「寝ている人の腰を払いのけただけ」と供述している。(共同)

2012年3月25日※日刊スポーツ

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しかし、警察の予断の可能性もあるのではないでしょうか。まずは堂山にあるサウナの全てが必ずしも同性愛者の溜まり場であるとはかぎりません。土曜の夜に帰宅が面倒で他意なく歓楽街のサウナに宿泊することはありえましょう。容疑者の供述もその通りなのかもしれません。

たとえ家宅捜索で得たパソコンや書籍、DVD等でたとえ当人の同性への性的指向を示すものが合法所持の枠内で出てきた場合もそれらは証拠品にはなりえなせん。内心で楽しんでいただけかもしれないのです。あまつさえマスコミリークを含め様々な手法で世論誘導よろしくそれらを暴露することがあってはなりません。それらは違法でも何でもないのです。冤罪の場合、たまさか発覚した違法でもない行為で職業等を実質的に追われることなど絶対にあってはならぬことです。


そういえば起訴された後に検察が直接容疑とは無関係且つ違法でも何でもない事物を当人の性的指向を示すために裁判で言及したり証拠としてあげることは先月も東京でありました。

十把一絡げ?裁判報道から


冤罪の有無は別とした場合でも官憲が合法案件をマスコミリークや裁判所にて公然・非公然と暴露する手法を用いることはいかがなものでしょうか。大阪府警あるいは同地検はくれぐれも東京の同僚たちの愚を繰り返さないよう心すべしです。