濫用に歯止めを@大阪府条例 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

2011-12-17日付政治的パフォーマンスの所産か からの続きです。

※16日付「危険な大阪府新条例案」も参考まで御参照していただければ幸いです。


さて先日、大阪府では条例が成立しました。


「性犯罪前歴者に住所届け出義務 大阪府で条例が成立」

こちら ※2012/03/23 19:42 【共同通信】


制度の対象となるのは、同時の時事通信報道によると以下です。

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(略)


強制わいせつや強姦(ごうかん)、児童ポルノの製造といった罪を犯し、刑期満了から5年未満の出所者。府内に居住する場合は氏名や住所、連絡先などを府へ届け出るよう定めた。違反した場合には5万円以下の過料を科す。(2012/03/23-18:34)

こちら
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児童ポルノの定義があいまいであることは当サイトでも縷々述べている通りですが、濫用についての歯止めははたしてあったのでしょうか?むろん口約束ではなく付帯条件としての明文化のことです。例えば将来、3号などポルノといえないものまで警察のさじ加減や恣意で製造扱いして届出対象者に余儀なくされることなどあってはなりませんね。

また強制わいせつや強姦にしても冤罪の未然防止をいっそう強めなければならないことは言うまでもありません。通勤列車などでの痴漢冤罪が多いと言われる今、何の罪もない人々をこの制度でさらに苦しめることは断じてあってはなりません。