わいせつ行為の形態は? | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

国内事犯に戻ります。

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男子中学生にわいせつ行為 東京消防庁救急隊員の男逮捕「好きだという愛情表現だった」



(略)

逮捕容疑は、平成23年7月中旬ごろ、県内に住む市立中学1年の男子生徒(13)宅で、男子生徒の下腹部を触るなどしたとしている。

同署によると、○○容疑者と男子生徒は3~4年前にスポーツ施設で知り合ったという。23年末、男子生徒の言動に違和感を覚えた母親が、千葉西署に相談して発覚した。

(略)

こちら 2012.3.2 14:27(産経)

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現時点での検索をした限りこの事件は計7社ほど報じていますが、「強制わいせつ」「わいせつ行為」「下半身を触るなど」としか報じないきわめて大まかな報道が目に付きます。

確かにこの産経記事のように「下腹部を触るなど」とまで踏み込んでいる社もあります。確かに「下腹部」の定義は局所を表すものとして定着はしているとは思いますが、それとて着衣越しに触ったのか、裸体そのものを触ったのかの言及がありません。

無論、たとえ局所を触る行為が下着越しであろうとズボン越しであろうと裸体局所を触る行為同様に逮捕要件であることは言うまでもありません。しかし同要件を知らない人間も少なからずいるであろうことを鑑みると、同種の事件発生への警鐘のためにもメディアはそのあたりもきちっと報じるべきだっと思います。


もし警察発表が不十分であるならメディアの使命などを警察窓口に告知したうえより詳細な情報提供を迫るべきではなかったでしょうか。もしかするとこれも警察記者クラブ制度の弊害の一端の表れでしょうか?

いずれにせよメディア各社は、何のためのわいせつ事件記事かということへの認識を深めるべきでありましょう。