わいせつ性の有無は? から続きます。
容疑者はその後起訴されたようです。先月24日に行われた裁判の模様の報道がありました。
教え子のオチンチンを「ふざけ心」で」
12年1月31日 [20:43]
※日刊スポーツ12年1月31日 [20:43]
報道を読む限りにおいては、何か他の事が要因になっているということも考えにくく、残念ながらわいせつ性はあったようです。また犯行の動機を当初は素直に認めなかったことで被害児童がさらに困惑を余儀なくさせられたのであればその責任はうわに追加されてしかるべきでありましょう。
被害児童の一刻も早い心の回復および被告人の真摯な更正を望むばかりです。
さて、AKBメンバーの身内が少年に行い摘発された行動も心体的成長におけるフラッシュバックや対人に対する考えなどを鑑みたら成人としての責任は件の小学校非常勤教諭(31)同様に免れることはできないのではないでしょうか?法的には7歳もミドルティーンも児童としての位置づけは変わりはありますまい。所轄は違えど警察も結果的には差別対処になってしまったことは今後へ向けての検証の課題ともなりえましょう。
非常勤教諭の事件へは3年の求刑がなされたとも報じられていますが、人の一生を左右するような出来事においては官憲もマスコミも平等に扱わなければなりません。
それにしても芸能人を含めその他の有名人の身内不祥事は各紙各局ともきっちり報道されている例が多いことからも、「なぜ今回は?」との感は否めません。
特に日刊スポーツは非常勤教諭によるズボン越しとも思われる男児局所接触事件をここまで掘り下げて報道するのであれば、知名度においてははるかに影響力の強いものと思われる今はときめく大手芸能プロ傘下アイドル身内関連の報道も公平性の観点からもスルーではなくせめて匿名報道はできなかったものかと思ってしまいました。
※2012年2月20日追記
当Theme次欄「十把一絡げ?裁判報道から」へと続きます。