記録補填 からの続きです。
上記欄の最初に言及した「男児にわいせつな行為の疑い、学童クラブの指導員を逮捕/横浜」ですが、その後の裁判の模様の報道が先月末と今月初旬神奈川新聞が発信しています。
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「小5の男児にわいせつ、被告に懲役2年を求刑/横浜地裁」
(略)
検察側は、友人と観戦していた小学5年の男児(10)に被告が「プロ野球カードを買ってあげると言ってスタジアム外に誘い、男児を膝の上に座らせ、直接下半身を触った。性的欲求を満たそうとした動機は安易で犯行は卑劣。児童の恐怖や嫌悪感は想像を絶する」とした。
(略)
こちら 2011年10月27日
「指導員が男児わいせつ、保護観察付き執行猶予判決/横浜地裁」
横浜スタジアムで野球を観戦していた小学5年の男児に声を掛け、男児の下半身を触るなどしたとして、強制わいせつ<罪に問われた横浜市栄区、学童指導員の被告(24)の判決公判で、横浜地裁(宮本孝文裁判官)は9日、懲役2年、保護観察付き執行猶予3年(求刑懲役2年)を言い渡した。
(略)
こちら 2011年11月9日
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多分、記事中の下半身とは男児の局所だとは察しますが、一応、報道は明確に記すべきではないでしょうか?「下半身」の読み手の解釈は様々です。逮捕や起訴の直接の原因事項を曖昧に記すべきではありません。
あまつさえ、厳罰化の昨今、局所以外の「下半身」たる膝や生足、臀部などを撫でることで罪が問われた場合は、同種の逮捕要件発生を未然に防止する啓発のためにも明記は必要です。同様に膝の上に座らせたこと自体も罪に問われたのであればそのことがよくわかるように報じられてしかるべきと考えます。
それから局所の場合も着衣越しに触ったのかどうか等も裁判事例を報じる以上は重要な事項ではないでしょうか?
例えば過日の女児へのわいせつ報道のこちら (※2011.11.21産経より)などは「下半身」というような大まかな表記ではなく「下腹部」と記したうえでそれがどこであったかも具体的に明記されています。 記事による防犯効果も見込まれましょう。
今回の男児わいせつをめぐる裁判報道ですが、デリカシーな部分をあえて曖昧にしたとの解釈も可能ですが、被害者実名の報道でもなし、やはり報道は犯罪や裁判の模様を報じることで同種の事件発生に警鐘を与えるという社会的使命も意識した書きようであってもらいたかったですね。
追記
この欄で報じられていた学童指導員(当時)の被告と氏名や年齢、居住県等が合致する人物がやはり男児への加害関連で2017年4月25日に千葉県警に逮捕されています。