京都府が児童ポルノに下記報じられている例外規定を設けたのは当面の批判をかわす小手先の対処と思われます。
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「廃棄命令盛り込んだ児童ポルノ規制条例成立、国内初 京都府議会」
(略)
学術研究や犯罪捜査、子供の成長記録など正当な理由がないのに所持する者に対して、知事は廃棄命令を出すことができ、必要と判断した場合は府が任意で立ち入り調査を行う。
(略)
こちら 2011.10.7 (産経)
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子供の成長記録などが児童ポルノに該当しないことは当然です。ここで思い出されるのは2003年ごろだったか、ある音楽家が16歳の少年の裸の画像をネット掲示板に貼り頒布の罪で逮捕された事例です。保釈後まもなく音楽家は自殺しましたが、当時、伝聞した情報では彼が貼った少年の画像は自身の若いときの画像であったというふうに記憶しております。事実ならこれも言わば成長記録となりえます。無論、彼は頒布の疑いで逮捕されたのですが、もしも成長記録がポルノに該当しない等との判断が当時あったならばポルノでないのだから頒布罪は成立しなかったかもしれません。或いはそうでなくても取り締まる側の責任として頒布画像への精査があれば情状酌量でマスコミへの実名公表はなかったかもしれません。
それを思えばあの自殺は警察やマスコミによる頒布画像への十把ひとからげな対処がもたらしたものと考えざるをえません。
安易な強制力が大して懲戒すべきとも思われない人を死に至らしめた事例は官民ともどもに教訓としなければならないと思えてなりません。
※「ある自殺(2)」へと続きます。