京都の混乱(3)パブコメ募集 からの続きです。
様々な指摘や懸念が各方面から起きているにもかかわらず、京都府は、18歳未満の児童のポルノ画像の所持を禁止する「京都府児童ポルノの規制に関する条例」案(仮称)を9月21日に開会する定例議会に提案するそうです。
「児童ポルノ所持禁止、京都府の新条例案 ダウンロードも刑事罰対象に」
こちら 2011年09月15日(ITmedia ニュース)
まずはポルノの定義ですが府によるとやはり三号を含め曖昧な国法の定義に沿い、ポルノであるかどうかは個別事案で判断するそうです。
これではいくら「廃棄命令や直罰を科すものについては、規制対象が客観的に明らかになるよう、性的虐待の程度の高いものに限定する」としても役人や警察の恣意や予断、内心への干渉等の濫用は免れず混乱が生じるのは不可避ではないでしょうか。