どちらも冤罪や恣意捜査等の温床 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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「児童ポルノ法、修正協議へ 所持規制で民自公3党」

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(略)

現行法は製造や提供目的の所持に罰則を設けているが、自公案は個人が趣味で写真や映像を持つ「単純所持」も規制対象に加える。これに対し民主党は購入した場合などに適用する「取得罪」の新設を検討している

こちら 2011.7.27 (産経)

※リンク切れ以降は記事タイトル等の関連語句を御検索してくださいませ。

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単純所持罪は論外としてポルノの定義が現行のように曖昧模糊としたままでは取得罪のほうも冤罪や恣意捜査等の温床ともなりましょう。