前欄に続きます。
報道によるとその後、京都府はさらに態度を硬化したようです。
児童ポルノの個人的所持、禁止条例の答申案 京都府
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京都府は、18歳未満の児童のわいせつな画像や映像について、法律で規制されていない個人的な所持を禁じ、廃棄命令を出せる罰則付きの児童ポルノ規制条例を定める方針を固めた。
(略)
京都府の条例化の動きについては、「個人の所持を刑罰で規制することまで議論が尽くされておらず、児童ポルノの定義もあいまい。プライバシーを侵害する恐れもあり、過剰な規制にならないか懸念する」(甲南大法科大学院の園田寿教授=刑法)との指摘もある。
(略)
こちら 2011年2月23日(朝日)
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まともな分別で議論を尽くせば刑罰での所持禁止は様々な観点や想定からも当然NGでしょう。だから議論を尽くさず制定を強行しようとしているのでありましょう。