行政指導 相手方の不服従について | 上条武術研究所

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プロレス・サンボ・合気道を経験。
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・自宅ジムを開放(不定期)
・武術系、介護系の同人誌制作

毎日記述式のコーナー!
『行政指導 相手方の不服従について』 

問。
事業者Aはマンション建設のために、建築確認申請を行った。しかし、周辺住民の反対があり、県の担当職員は建築確認処分を留保していた。
県担当職員は、Aに対して、円満解決を目的に周辺住民と話し合いの場を設ける行政指導をしたが、Aは行政指導に従わない意思を表明した。
そのため、県担当職員は建築確認処分の留保を継続していたところ、Aより建築確認処分の遅延による損害として、県への国家賠償請求が提起された。

本問において、Aによる行政指導への不服従が表明されている場合の、県担当職員の建築確認処分の留保は適法か?違法か?理由をつけて説明せよ。


答。
Aの不協力が社会通年上正義の観念に反するような特段の事情がない限り、違法。


解決。
判例としては、

『建築物の建築計画に一定の譲歩・協力を求める行政指導を行い、建築主がこれに【任意に応じていると認められる場合】に、社会通年上合理的と認められる期間、確認処分を留保し、行政指導の結果を期待しても、直ちに違法となるものではない。』とある。

しかしながら、
『不協力・不服従の意思を真摯かつ明確に表明している場合には、建築主が受ける不利益とその行政指導による公益上の必要性とを比較して、不協力が社会通年上正義に反するような特段の事情がない限り、行政指導が行われているとの理由だけで建築確認処分を留保することは違法である』
と判旨は続いている。

だから、違法ですね。(*´・ω・`)


補足。
『行政指導 明確性の原則』
行政指導に携わる者は、その趣旨・内容・責任者を相手方に明確に示す義務がある。
その明示は口頭でもよいが、相手方からの書面の交付を求められたときは、行政上特別の支障がない限り、書面の交付をしなければならない。


一言一般知識のコーナー!
地方財政 五種類の財源

①地方税
…唯一の自主財源、当然に一般財源。地方が独自に課す税。都道府県税とか市町村税。

②地方交付税
…依存財源、一般財源。所得税、法人税、酒税、消費税、地方法人税から定率で自治体に交付される。自治体間の財政格差の調整が目的。 

③地方譲与税
…依存財源、一般財源。自動車重量税、石油ガス税等の全部又は一部が譲与される。

④国庫支出金
…依存財源、特定財源。特定の事業に補助金として国が支出。

⑤地方債
…依存財源、特定財源。特定の事業に充てるための借金


現在、地方財源に関する方向性としては、地方の自立を目指して『三位一体の改革』が進められている。
税源の移譲、地方交付税の見直し、補助金の削減がその具体的な内容。



行政書士の勉強法についての話。
まだ合格しているわけではないので、自分の勉強方法を書いてもしょうがないんですけど、ちょっと思うこと。
こういう図のタイプの資料って、暗記には使えないなと思ってます。図は、完全に頭に入った後の確認用の資料というか、暗記しただけの知識はとっ散らかって覚えているので、それをまとめる用かなと。

例えば、画像の図は行政手続法が地方公共団体の行政行為に適用されるかどうかというヤツで…

大前提として、地方公共団体は行政手続法の適用外。
ただし、法律・政令に基づく処分と届出のみは適用される。国でやってるヤツですから適用されるわけですよ。
だから、条件を根拠にする処分・届出は適用除外。
行政指導と命令等制定は全て適用除外。

これくらいの知識を覚えていないと、何を書いている図なのかわからない。


なので、僕の場合は一問一答や千本ノックみたいな文章で覚えるタイプの勉強を多くしてます。
ただ、これはこれで、問われればなんとなく関連する知識や単語を思い出して、その◯✕の判断だけはできて正解するんですけど、実は完全には頭に入ってなかったりするんですよね~。

というのを、最近になって気付いた…。
自分に合う勉強方法を探すのも時間がかかる。