住民訴訟 | 上条武術研究所

上条武術研究所

プロレス・サンボ・合気道を経験。
月刊秘伝読者。
○現在の活動
・自宅ジムを開放(不定期)
・武術系、介護系の同人誌制作

毎日記述式のコーナー!『住民訴訟』

今年の模擬試験の結果を見るに、出題次第では合格できるレベルには来ていると思っています。もうちょいのところまでは来たはず。
もうちょいレベルから、どんな問題が出ても合格できるレベルに上げるためには、記述式で40点以上を確実に取れるようにならなければならない。

というわけで、試験日までの間、このブログ上で毎日一問ずつ記述式を解いていこうと思います。
僕はブログでのアウトプットで実力を伸ばす!



問。
県知事が、とある神社の例大祭の際に、玉串料を公金より奉納した。
住民は、この支出は政教分離原則に違反するものとして、県が被った損害を回復させようと考えた。
そのためには、誰がどのような訴えをすればいいか?


答。
住民監査請求をした者が、
県を被告として、知事への損害賠償を請求するように求める住民訴訟を、すればよい。


解説。

①住民訴訟は、住民監査請求をした住民のみができる。(住民監査請求前置主義)

②住民訴訟は、【執行機関の財務会計上の違法な行為又は怠る事実】について、訴えをもって請求できる。

③住民訴訟には4つの類型がある。
1号『行為の差止め請求』、
2号『処分の取り消し・無効確認請求』、
3号『怠る事実への違法請求 』、
4号『執行機関・職員を被告として、第三者に対しての損害賠償請求・不当利得返還請求』
この設問の場合は、4号請求が当てはまります。


あとは、住民訴訟の出訴期間も書いておこう。

・監査請求に対する通知があった日から30日以内。
・監査請求後に通知がない場合は、請求した日から60日経過した日から30日以内。


本日はここまで。


涼しく勉強をしようと思い、移動式のクーラーを買いました。
昔の窓用クーラーみたいな感じで、音はうるさいですが、かなり冷えます。

ただ、予想以上にドレンからの排水量が多く、畳を濡らしてしまった。スミマセン…。