今年の模擬試験の結果を見るに、出題次第では合格できるレベルには来ていると思っています。もうちょいのところまでは来たはず。
もうちょいレベルから、どんな問題が出ても合格できるレベルに上げるためには、記述式で40点以上を確実に取れるようにならなければならない。
というわけで、試験日までの間、このブログ上で毎日一問ずつ記述式を解いていこうと思います。
僕はブログでのアウトプットで実力を伸ばす!
問。
県知事が、とある神社の例大祭の際に、玉串料を公金より奉納した。
住民は、この支出は政教分離原則に違反するものとして、県が被った損害を回復させようと考えた。
そのためには、誰がどのような訴えをすればいいか?
答。
住民監査請求をした者が、
県を被告として、知事への損害賠償を請求するように求める住民訴訟を、すればよい。
解説。
①住民訴訟は、住民監査請求をした住民のみができる。(住民監査請求前置主義)
②住民訴訟は、【執行機関の財務会計上の違法な行為又は怠る事実】について、訴えをもって請求できる。
③住民訴訟には4つの類型がある。
1号『行為の差止め請求』、
2号『処分の取り消し・無効確認請求』、
3号『怠る事実への違法請求 』、
4号『執行機関・職員を被告として、第三者に対しての損害賠償請求・不当利得返還請求』
この設問の場合は、4号請求が当てはまります。
あとは、住民訴訟の出訴期間も書いておこう。
・監査請求に対する通知があった日から30日以内。
・監査請求後に通知がない場合は、請求した日から60日経過した日から30日以内。
本日はここまで。
涼しく勉強をしようと思い、移動式のクーラーを買いました。
昔の窓用クーラーみたいな感じで、音はうるさいですが、かなり冷えます。
ただ、予想以上にドレンからの排水量が多く、畳を濡らしてしまった。スミマセン…。