福祉住環境コーディネーター2級を11月27日に受験します。
この検定は、福祉に関する住環境の知識を身に付ける検定で、福祉、医療、建築、福祉用具の四分野を学ぶことができます。
3級はサービスを利用する人向け、2級は福祉系の専門職やケアマネ向け、1級は建築分野の専門知識が必要で、建築士や設計士向けの内容となっております。
民間資格なのですが、2級以上を持っていると、介護保険による居宅介護住宅修繕費の支給申請における理由書を作成できるというメリットがあります。
で、福祉分野や医療分野はこれまで勉強してきた知識でなんとかなるな~という印象。過去問集なんかも解いてみましたが、初見でも何問か間違える程度でした。
そこから勉強もしていますから、まあ大丈夫でしょう。
しかし、建築分野ですよ。
おそらく建築の人からすると浅い内容なのでしょうが、全く予備知識がない私からすると、問題を読み解くことすら不可能でした。
というわけで、ブログ上で勉強をします。
○段差について
建築基準法では、1階居室の木造床面を450mm以上高くすることが定められている。これは地面を湿気から守るため。
この基準による玄関と床面の段差が身体機能が低下した人にとっては障害となる。
玄関の上がりまち。
玄関の上がり口に設置する化粧横木、もしくはその段差のこと。日本の家屋では、玄関で口を脱ぐという生活習慣があるために設置されている。
和室間と洋室間の床面の高さについて。
和室の床面は洋室よりも10~40mmほど高くなっている。これは畳の厚さと洋室床面の仕上げの高さが異なることから生じる。
近年の住宅は、和室間と洋室間が混在しているため、この段差が問題となっている。
くつずり。
洋室間に見られる、ドアを閉めた時に床との僅かな隙間をなくすために取り付けられる薄い板のこと。
隙間風を防ぐためのものであるが、福祉住環境的には段差となる。
浴室の段差。
浴室には湯水が流れないように段差がある。
段差の解消の考え方。
GL(グランドレベル)とFL(フロアレベル)の高低差を、野外のアプローチにどれだけ振り分けることができるかである。上がりまちに台を置く、スロープを付ける等
アプローチとは、移動導線のこと。
FLを下げて、段差を解消する。
防湿土間コンクリートを使用したり、べた基礎を行ったりすると、湿気の影響を受けないものとして、1階床面の高さを、建築基準法で定められている450mm以上にしなくてもよい。
ただし、排水管のメンテナンスが困難になる、シロアリ被害が受けやすいなどのデメリットも生じる。
べた基礎とは、建物の基礎コンクリートが一枚の板状になっている基礎のこと。
和室と洋室の段差の解消方法。
①洋室の床束を高くして、洋室間の床面を高くする。
②すりつけ板を設置する。すりつけ板は、介護保険制度の改修項目に該当する。
③床下を合板や木材でかさ上げする。リフォームなどでよく使われる方法。
段差なしの基準とは。
住宅品確法の第3条1項の規定に基づく「日本住宅性能表示基準」では、5mm以下の段差については『段差なし』と表記することを許容している。
見切り材とへの字プレート。
見切り材とは、床面の材質の違いによる違和感をなくすために敷居に設置される板。小さな段差を生む。
への字プレートとは、見切り材等で発生する敷居の小さな段差を解消する板。
スキップフロア。
スキップフロアとは、通常の階層と異なる高さの床面部分のこと。いわゆる中2階など。スキップフロアは階段を多くしてしまうため、福祉住環境的には好ましくない。
なお、階段昇降機やホームエレベーターは、介護保険の住宅改修の項目に該当しない。