喫茶店で何気なく読んだ読売新聞の記事…
住居と相続問題について。
夫婦どちらかが亡くなると、住宅をお金に換算して権利者に相続することになり、配偶者が退去を余儀なくされるケースが多い…
法改正で配偶者に居住権をと言っても「分配が決まるまでの間」と書いてありました。
では、我が家のように子供のいない夫婦の場合はどうなるんだろう?
調べてみると…
“子がない場合、夫が先に死ぬと、妻の相続分は3/4、残り1/4は妻の兄弟に渡る”と言うのです。
兄弟に払う持ち合わせが無く住めなくなって売却となるケースは多いそうです。
毛むくじゃら達と住むためにカスタマイズしたこの家を、出て行かなくてはならなくなる??
犬猫7匹飼える賃貸物件なんて見つかりっこない!!
兄弟なら話せば分かる、と思っていても、どうなるか分かりません。
そこで、お互いに全財産が行くように公正証書の遺言を作成する事にしました。
財産をリストアップし、”全ての財産を配偶者に相続させる”という公正証書を作成したのです。
(どの地域の公証役場でも作成出来ます)
行政書士に頼らずひとりで出来ました。
証人が2人必要で、友人になってもらいました。
費用は資産によって法令で定められているのですが、そんなに安い訳ではありません。
でも、安心を買ったような…
※ 公証役場パンフレットより
みんなを最後まで看取る準備が整った気分です。
自分が先に死ぬのが良いなぁ。。