わたしの知り合いで恐ろしいほどの勉強量をほこる人がいます

年間で自宅学習時間2000時間以上

これは大学での勉強時間などは含まれていないため更に勉強量は上乗せされるはずです

2000時間ですよ奥さん!

おそろしい・・・


では、年間で2000時間の自宅学習とは1日どのくらいなんでしょうか?

365(日) × 5,5(時間) = 2007,5時間 になりますね

つまり毎日5時間半勉強すると2000時間というとんでもない数字に到達するというわけです


普通は2000時間と聞くだけで途方に暮れてしまいますが

分割してみると1日5時間半くらいなのです

5時間半はたしかにキツイですが2000時間とくらべると出来る感が沸いてきまね

だったら毎日30分だけ勉強してみるとどうなるのでしょうか?

365(日) × 0.5(時間) = 182.5時間 になりますね


毎日がんばれる人ってやっぱり強いんだなぁと思う

行政法って何?って言われたのでgdgd書いていきます


まず、行政法という法律は存在しません

行政手続法なり行政事件訴訟法なり国家賠償法なり・・・etc その他もろもろを合わせて行政法といいます

それ故に範囲が膨大です

よく出題される行政行為論・行政手続法・行政訴訟あたりをいっぱい勉強するといいでしょう


他の法分野の知識も重要になってきます

憲法でいうと人権からは適正手続きが密接にかかわりあってきますし、統治ならイコール行政法と考えてもいいくらいです

行政行為論は民法の法律行為の概念を借用しているのでこの知識も必要になります

また、行政訴訟については民事訴訟法が多く準用されているためこの概念も勉強しなければなりません


次に行政法の解くうえでの考え方なのですが、わたしの先生が『行政法って会社法と同じ感じで解けちゃうんだぜ!』という考えかたの持ち主なのでわたしも同じように考えています・・・・・異論は認める!

じゃあ、なにが会社法と似ているの?

とりあえず、事前の手続き(行政手続法)と事後の手続き(行政訴訟)に分けて考えます

そして、何か国が絡んだ事業とかやると利害関係人がいっぱい出るよねと考えます

そうすると、もし建設途中で取消とかされちゃったらゴタゴタがおきて事後処理とかたいへんだよねと思い浮かべられるはずです

つまり、ことが起きる前の段階ここでいう行政手続法でなんとかしたほうが国と国民双方にとって楽だといえるからです

この様にステークホルダー(利害関係人)を軸に事前か事後かを分ける思考法が会社法にそっくりだからです!


最後になりますが、行政法は一番最初に勉強してはいけない科目です

上に書いた通り色々な法律知識や思考法が身についてはじめて理解できる科目です


特に問題を解くうえで会社法のちし・・・・ry   異論はミトメル


俺のアイドルこぐねぇさんを決闘キャラにでもしようかとおもった


http://uniuni.dfz.jp/moeclc4/


決闘スキル構成はこんな感じ


キッカーですね。うん

センギ取れないからねキックか素手しか選択しないよね 調合も取れないしね STがストレスとあいまってマッハだね


着こなし36の低ACのくせにSDないからガー不されると手も足もでないね 破壊とかくらうとミクロ単位まで分解されちゃうね


もうね、うん 脳内決闘キャラなんだよね


いまある回復90を時石に詰込んで釣りでもあげようかしら

司法書士の勉強されている方からのご質問をいただいたのでgdgdと書いていこうと思います

今回は法律初学者ということで初学者むけの解説です


・公示力とは登記や占有など法律的な名札がついてぱっと見でも誰の持ち物か判断できるであろう推測を保護することをいいます

趣旨 不動産取引の安定を図る目的


・公信力とは法律的な名札はついていないんだけどフィーリングで『この人の持ち物だろうな』という推測を保護することです

趣旨 取引の安全を図る目的


そして、わが国の民法では不動産取引は公示力まで、動産取引なら公信力まで認められていることを頭に入れます


実際の問題では94条-2項や177条を絡めて出題されると思いますが今はこの程度の理解で十分です

民法は比較的日常にあることで理解しやすい学問だと思われがちですが勉強する手順を間違えるとどつぼにハマル学問です

以下勉強の手順は

1、契約(売買・総論)

2、不法行為

3、債権

4、相続・物件


この手順で勉強を進めていってください。予備校の教科書や講義では人や物から勉強をさせようとするのでその場の理解はできても応用が効かずちんぷんかんぷんになってしまいます。最初はなんとなく単語を覚える程度でいいので生真面目に復習も予習もせず全体にざっと目を通してしまいましょう


では、いまある質問の公示力と公信力の違いとは民法の目次でいうとどこにはいるのでしょうか?

はい民法総論の物・総則に入ります

上の勉強の手順をみると4番目つまり最後に学習する分類に入る単語なのです

わからなくて当然です

携帯電話を使ったことも無い人にマニュアルだけ渡してデータフォルダについて説明しているようなものです

普通は「これを使うと電話を掛けることができるんだよ!」ということを実際に携帯電話を使って目の前で説明しますよね。これが手順で言うところの1、契約にあたります

つまり契約をいっぱい勉強して民法というものが何なのか見えてきたときに初めて理解できる単語なのです

・基本的に部員であれば誰でもいつでも使用して構いません


・雑談、他人への迷惑行為は厳禁です。目に余る場合は強制的に退部していただきます。


部室を立ち上げたばかりなので注意点は少しずつ追加するかもしれません


※ わたしの勉強予定はAmebaなうにて更新していこうと思います