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〇憲法記念日
日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
憲法記念日は、1948年(昭和23年)の「国民の祝日に関する法律」の
制定当初に定められた計9日※の「国民の祝日」の一つであり、
「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」日とされています。
日本国憲法は、1946年(昭和21年)11月3日に公布され、
半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。
憲法記念日は、その施行を記念したものです。
祝日法の制定時の報告書1では、憲法記念日について、
「第一にとりあげられねばならないことは疑う余地のないところであった」
とされています。
他方で、その日付けについては、
「憲法実施の日の5月3日をとるか、公布の日の11月3日をとるかについては、
相当に意見があった」
と当時の議論が記されています。
※制定当初に定められた計9日
元日(1月1日)、成人の日(1月15日)、春分の日(春分日)、天皇誕生日(4月29日)、
憲法記念日(5月3日)、こどもの日(5月5日)、秋分の日(秋分日)、文化の日(11月3日)、
勤労感謝の日(11月23日)
現在制定されている「国民の祝日」計16日
元日(1月1日)、成人の日(1月の第2月曜日)、建国記念の日(2月11日)、
天皇誕生日(2月23日)、春分の日(春分日)、昭和の日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、
みどりの日(5月4日)、こどもの日(5月5日)、海の日(7月の第3月曜日)、山の日(8月11日)、
敬老の日(9月の第3月曜日)、秋分の日(秋分日)、スポーツの日(10月の第2月曜日)、
文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)
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日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する。
憲法記念日は、1948年(昭和23年)の「国民の祝日に関する法律」の
制定当初に定められた計9日※の「国民の祝日」の一つであり、
「日本国憲法の施行を記念し、国の成長を期する」日とされています。
日本国憲法は、1946年(昭和21年)11月3日に公布され、
半年後の1947年(昭和22年)5月3日に施行されました。
憲法記念日は、その施行を記念したものです。
祝日法の制定時の報告書1では、憲法記念日について、
「第一にとりあげられねばならないことは疑う余地のないところであった」
とされています。
他方で、その日付けについては、
「憲法実施の日の5月3日をとるか、公布の日の11月3日をとるかについては、
相当に意見があった」
と当時の議論が記されています。
※制定当初に定められた計9日
元日(1月1日)、成人の日(1月15日)、春分の日(春分日)、天皇誕生日(4月29日)、
憲法記念日(5月3日)、こどもの日(5月5日)、秋分の日(秋分日)、文化の日(11月3日)、
勤労感謝の日(11月23日)
現在制定されている「国民の祝日」計16日
元日(1月1日)、成人の日(1月の第2月曜日)、建国記念の日(2月11日)、
天皇誕生日(2月23日)、春分の日(春分日)、昭和の日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、
みどりの日(5月4日)、こどもの日(5月5日)、海の日(7月の第3月曜日)、山の日(8月11日)、
敬老の日(9月の第3月曜日)、秋分の日(秋分日)、スポーツの日(10月の第2月曜日)、
文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)
内閣府 より
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