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〇文化の日
自由と平和を愛し、文化をすすめる。 文化の日は、昭和23年の「国民の祝日に関する法律」の制定当初に定められた
計9日の「国民の祝日」の一つ(
※下記参照)であり、
「自由と平和を愛し、文化をすすめる」日とされています。
祝日法の制定前、11月3日は、明治天皇の誕生日であったことから、
祝日の「明治節」として休日とされていました。
祝日法の制定に当たっては、この日が、昭和21年に日本国憲法が公布された日であり、
憲法において、戦争放棄という重大な宣言をし、
国際的にも文化的意義を持つ重要な日であることから、平和を図り、
文化を進める意味で「文化の日」と名付けた旨の説明がなされています。
文化の日には、毎年、文化勲章の親授式が宮中において行われています。
また、文化の日を中心に、11月1日から11月7日までの一週間は、
「教育・文化週間」とされており、この期間中、全国各地で、体験活動、公開講座、
美術館・博物館の無料開放など、様々なイベントが開催されます。
※制定当初に定められた計9日 元日(1月1日)、成人の日(1月15日)、春分の日(春分日)、天皇誕生日(4月29日)、
憲法記念日(5月3日)、こどもの日(5月5日)、秋分の日(秋分日)、文化の日(11月3日)、
勤労感謝の日(11月23日)
現在制定されている「国民の祝日」計16日 元日(1月1日)、成人の日(1月の第2月曜日)、建国記念の日(2月11日)、
天皇誕生日(2月23日)、春分の日(春分日)、昭和の日(4月29日)、憲法記念日(5月3日)、
みどりの日(5月4日)、こどもの日(5月5日)、海の日(7月の第3月曜日)、山の日(8月11日)、
敬老の日(9月の第3月曜日)、秋分の日(秋分日)、スポーツの日(10月の第2月曜日)、
文化の日(11月3日)、勤労感謝の日(11月23日)