旧規則機の取り扱いに関する決議内容についての要点 | モード1.0のブログ

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※あくまで私的意見で、掲載数値は独自の調べによるものです。

旧規則機の取り扱いに関する決議内容についての要点です。


・改正規則の施行日は5月20日(水)


組合に決議された内容を順守する旨の

誓約書(パチンコ・パチスロ産業21世紀会宛)の提出が必要

※非組合員ホールも提出


組合から誓約書の写しを当該都道府県警察に提出される


組合は組合員ホールだけではなく非組合員ホールの誓約書も併せて原本を保管


計画的な撤去推進の為、『新旧遊技機設置比率明細書』を遊技機入替の都度、担当所轄警察署に提出しなければならない。



パチンコ・パチスロ産業21世紀会の決議内容に

基づく遊技機の撤去期限


■高射幸性回胴式遊技機

→当初認定期間満了日までに撤去


■羽根モノ・TS100未満・ノーマルAタイプの検定・認定機

当初満了日5月20日~11月30日

→当初満了日から7ヶ月(210日)以内に順次撤去


当初満了日12月1日~12月31日

→当初満了日から10ヶ月以内に順次撤去

※オリンピック期間(7月〜9月)を考慮


■上記以外の機種

当初満了日5月20日~12月31日

→2020年12月31日まで延長

※5月20日時点の台数から毎月15%を目途に順次撤去


■当初満了日2021年1月1日~5月31日の

高射幸性回胴式遊技機を除く全ての 検定・認定機

→2021年11月30日まで延長

※2021年1月31日時点の台数から毎月15%を目途に順次撤去



※検定・認定有効期間は公安委員会・地域ごとに異なります。