旧規則機の取り扱いに関する決議内容についての要点です。
・改正規則の施行日は5月20日(水)
組合に決議された内容を順守する旨の
誓約書(パチンコ・パチスロ産業21世紀会宛)の提出が必要
※非組合員ホールも提出
組合から誓約書の写しを当該都道府県警察に提出される
組合は組合員ホールだけではなく非組合員ホールの誓約書も併せて原本を保管
計画的な撤去推進の為、『新旧遊技機設置比率明細書』を遊技機入替の都度、担当所轄警察署に提出しなければならない。
パチンコ・パチスロ産業21世紀会の決議内容に
基づく遊技機の撤去期限
■高射幸性回胴式遊技機
→当初認定期間満了日までに撤去
■羽根モノ・TS100未満・ノーマルAタイプの検定・認定機
当初満了日5月20日~11月30日
→当初満了日から7ヶ月(210日)以内に順次撤去
当初満了日12月1日~12月31日
→当初満了日から10ヶ月以内に順次撤去
※オリンピック期間(7月〜9月)を考慮
■上記以外の機種
当初満了日5月20日~12月31日
→2020年12月31日まで延長
※5月20日時点の台数から毎月15%を目途に順次撤去
■当初満了日2021年1月1日~5月31日の
高射幸性回胴式遊技機を除く全ての 検定・認定機
→2021年11月30日まで延長
※2021年1月31日時点の台数から毎月15%を目途に順次撤去
※検定・認定有効期間は公安委員会・地域ごとに異なります。