いい相続委員会 -53ページ目

ある相続のご相談(170)二世代同居も対策に

相続の手続きのことで、お母様とご姉妹お二人の、三人でご相談にお見えになりました。


相続財産となる資産は、故人がお住まいだったご自宅と、預貯金口座にある現金(退職金)、それに僅かな生命保険の死亡保険金でした。


ご自宅にはお母様がそのまま継続してお住まいになられるという事でした。


大きな相続財産は、相続人が継続してお住まいになられるので、特例を適用される事になります。


お子様お二人の、お姉様は離婚されて独身で、ご自宅近くの賃貸マンションにお住まいでしたので、お母様と一緒にお住まいになられる事になりました。


お姉様は、お母様と一緒にお住まいになられる事で、ご自宅をお母様と一緒に相続されました。


妹様には現金を相続されました。


また、お母様とお姉様が一緒にお住まいになられるにあたって、リフォームの必要があったので、お母様のご負担でリフォームをされました。


このリフォームで、二次相続の対策をされたことにもなりました。





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ある相続のご相談(169)農地法に基づいて。

お母様とご長男様がご相談にお見えになりました。


四十九日の法要を終えられて、相続手続きをされるという事でした。


相続財産の中に、中山間地域の山林と田畑が含まれていました。


山林と田畑について、ご相談者様は当初から手放される事を、お申し出されていらっしゃいました。


故人のお兄様がご健在で、こちらの山林と田畑を管理されているということでした。


故人のお兄様を含めて、お三方での話し合いをして、故人のお兄様に譲渡する事にされました。


田畑等の農地を譲渡する場合、農地法3条というのがありますので、法律に抵触しないようにしなくてはなりません。






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ある相続のご相談(168)弊委員会をご活用ください。

相続の手続きには、相続人の確定と相続財産の確定をしなくてはなりません。


遺産分割協議や財産目録の作成などを限られた期間で行うことになります。


時間の節約には弊委員会のサイトをご活用ください。




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