NHKの集金人が来た。
宅配業者かと間違えて・・・
で、いきなり、放送法を持ち出して説明。
こちらはすかさず、テレビ持っていないから、バタン。
法律を振りかざすような話の仕方はとても不快だ。
騙される人が多い気がする。
いずれにしても、正しい答えは、テレビを見ていない、ではなく、テレビ(スマホでテレビが見られるものを含むので注意)がない、と答えることだ。
最近はネットフリックスなどのインターネットの動画配信のみがついている「テレビ」もあってややこしいが、テレビがないと言ってしまえばいい話だ。
以下、NHKのHPより、Q&Aがある。
受信料の支払いは義務なのか
- 放送法第64条に「NHKの放送を受信することができるテレビをお持ちの場合、NHKと受信契約をしなければならない」との規定があり、放送法に基づき総務大臣の許可を得て定められた日本放送協会放送受信規約で「放送受信料を支払わなければならない」と義務づけられています。したがって、NHKの放送を受信できるテレビが設置されていれば、放送受信契約を結んでいただき、放送受信料を支払っていただくことになります。
