11坪目 道路
ご無沙汰しております。
すっかり涼しくなり秋も深まるばかりですね。
さて今回は道路の話です。
知っている方もおられるかもしれませんが、家を計画する場合、敷地の次に大切なのは
「道路」です。
もし土地購入で迷われているのであれば、よくその敷地の前に接道(接している道のこと)状況について
確認してみてください。
建築基準法では原則、敷地は2m以上の道路に接していないと建築することができないとされています。
車は勿論、人の出入りもままならなくなりますし、いわゆる旗竿敷地と呼ばれる、通路部分だけ道に接していて
道から奥まった場所に敷地がある土地が多くなってしまいますからね。
また注意が必要なのが古い宅地などでは一見道路に見えるものでも私道(個人の道路)であったり
敷地内の通路だったりする場合があることです。
敷地の前の道路がどういった区分の道路なのか役所で確認することもできますし、
不動産会社の方や建築家などに調査を依頼するのも良いかもしれません。
他にも原則道路は幅が4m以上なければならないとされています。現状で4m以下の道路は
新築する際に道路の中心線から2mの範囲に入る部分は敷地から除外され建築することができないと決まっています。
更には、道路幅12m以下の前面道路では敷地の容積率が制限される場合がありますし、道路斜線という
高さに関する制限も道路の幅員等によって決まってきます。
上記の記述からも道路は非常に重要だということが分かって頂けると思います。