民主党が強行採決!
やりました。 また、中小企業や ローンで苦しんでいる皆さん、亀井さんの
モラトリアム法案衆議院通過です。おめでとうございます。
さて、本日は 皆さんの身近な賃貸マンションの仲介料の小話。
賃貸仲介 ここでは、ブローカーはいません。
安心と思うでしょう?
しかし、下記のとおりですよ。
手数料半額は 当たり前、最初からそういう法律です。
よく広告で見かける【無料】はどこで儲けてるかって???
家主さんから 手数料を頂いてるんです。
つまり、経済情勢 需給の関係で、どちらから、もらっているか
ということですね。
(それから、その他 引越し業者紹介 保険 などなど)
それから、手数料は、1ヶ月が上限ですが、
業界では AD(広告費というもの) というものを決まるたびに家主さんから
頂いてるわけです。上場会社でもやってます!
それは、だんだんと エスカレートしてきて、 これだけ 空室率が高まると
賃料の1ヶ月分だったのが、2倍 3倍・・・、末期的には、営業マンに商品券
など袖の下 みたいな状況。
一回で 3倍も稼ごうとは・・・! これは法律違反です。
宅建業法違反で、逮捕されるなんて 滅多になく 野放し状態で、今や慣習
になってます(汗)
それで、ビルマンションなどを満室にして、 収益投資物件に仕立て上げ、
一棟で売るビジネスが 大手不動産業者などから始まり、普通になってますから、
無理しても 部屋をつめる手法もさらに激化、 さらにフリーレント1ヶ月ですよ
とか3ヶ月ですよ とか。
一見、入る方は、メリットがあると見えますが、そんなに予算があるなら、
不動産業者の持ち物でなくて、個人の家主さんに交渉して、安くして入る方が
いいのでは?
賃貸業者さんに、個人の家主さんの持ち物を紹介してもらう方がいいでしょう。
放っておくと、高い家賃のもので 賃貸業者が儲かるものしか 紹介して
もらえませんよ。
投資家の方は、この情報は必見です。
もし、無理して 部屋募集していたら、買って 1年もしたら、ゴーストマンションか
家賃30%~50%値引きです。
家主経営が破綻してしまいますので、要注意。
どのように募集をしているのか、賃料相場どうか を見極めて 購入のご決断を!
【報酬の制限】
宅地建物取引業者による媒介または代理によって、宅地建物の売買・交換・貸借
が成立した場合に、宅地建物取引業者は、媒介契約または代理契約に基づき、
依頼者から所定の報酬を受け取ることができる。
この報酬の額は、媒介契約または代理契約に基づき、依頼者と宅地建物取引業者
の間で約定されるものである。
またこの報酬の額の上限は、宅地建物取引業法により国土交通大臣が告示で
定めるものとされており(法第46条第1項)、宅地建物取引業者はその告示の規定
を超えて、報酬を受けてはならないという制限がある(法第46条第2項)。
このような宅地建物取引業法の規定を受けて、昭和45年に建設省告示
「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬
の額を定める件」(いわゆる報酬告示)が告示されている(最終改正平成16年2月18日)。
報酬額の制限の概要は次のとおり。
4)貸借の媒介の場合
宅地または建物の貸借の媒介において、宅地建物取引業者が依頼者の一方から
受けることのできる報酬の上限は原則として借賃(ただし借賃に係る消費税額を除外する)
の1月分の0.525倍である。ただしこの額には報酬に係る消費税相当額を含んでいる
(報酬告示第四)。
また、宅地建物取引業者が当該依頼者の承諾を得ているときは、
最高で借賃の1月分の1.05倍を依頼者の一方から受けることができる。


