改めて、私が唱えている国家生存権という概念の淵源(えんげん)つまり出所を列挙してみます。

 まず一つ目は、日本国憲法第三章第二十五条の生存権です。

 二つ目は、日本国憲法第三章の第十八条、第三十一条、第三十三~第三十五条等に見られる原則で、その原則とは、特定の条件を満たした場合に、日本の国家権力が(外国人を含む)一般市民に対して拘禁・逮捕等の実力行使することが出来るというものです。

 三つ目は、自然界に見られる摂理です。一般に、人類は高等な生物だと言われていますが、生物であることに変わりありません。生物は子孫を残したり生活や地位を守るために同種または異種の個体間で生存競争をしています。長い歴史を経て、人類は、かつては個々人が行っていた生存競争のうちの一定割合を国家という巨大な法人に代行してもらうようになりました。そこで、法人たる国家間の生存競争には実力行使も含まれると予想がつきます。

※私の唱えている憲法改正案について知りたいと思われる方は、是非、当ブログの以前の記事等もご覧下さい。