自ら考えた憲法改正案について説明した論文の中の三つ目の論文の第二十一章の内容を一部変更しました。最近は多忙のためブログの記事を書くのも減ってしまいましたが、今回ようやく書けました。八月に、少し時間があったので論文の中身を一部書き換えました。

 第二十一章の中で、新条文(第九条の二)の新しい解釈①から⑥について書きましたが、④の内容を少し変更しました。

 ④日本国は、自国の生存に必要な範囲内で、集団的自衛権を行使出来ます。例えば、いわゆる日米安全保障条約が解消された場合、新たな集団的自衛権の輪(※要するに軍事同盟)に加わることが可能ですが、実際に集団的自衛権を行使出来るのはあくまで自国の生存に必要な範囲内であって、他国を侵略したり、征服したりする権利はありません。なお、アフガン戦争のような事例は、アメリカによるアフガニスタンに対する侵略というよりむしろアメリカが(自国内にて)大量の自国民を殺害されたテロ行為に対する報復のための戦争でしょうし、放置すれば、再発したでしょうから、今後似たような事例が起きた場合、日本も、熟慮した上であれば、参戦が可能であると思います。実際にそれを可能とする条約を日本国が締結するかどうかは主権者である日本国民が判断するべきです。ただし、この「アフガニスタン」が核武装している国だった場合は細心の注意が必要で、その場合は、何もしないでおくか、極めて慎重で抑制的な行動にとどめておくべきだろうと思います。日本国と日本国民がその後も生き続けるためです。

 以上です。