この章ではどうすれば国家に国家固有の生存権のみを付与することが出来るのかについて述べます。

 第十三章では、国家が法人格を持つことは可能であり、国家固有の生存権を持つことも不可能ではないと論じました。もし、国家が法人格を持つことをわざわざ憲法に明記すると、法人たる日本国が新たに様々な権利を持つようになると解釈される可能性があり、その分だけ国民一人一人の人権が侵害されていく可能性が発生します。しかし、私の日本国憲法改正案では、「我が日本国は法人格を有するので生存権も有する。」ではなく、単に、「我が日本国は生存権を有する。」という文言になっているので、やみくもに国家が国民一人一人の人権を侵害する心配は生じません。

 さて、現在の日本国憲法のどこにも国家が生存権を持っていると書かれている部分はありません。国家が生存権を持つためには主権者である国民が国家に生存権を付与する合法的な手続きが必要になります。もし私の憲法改正案が衆議院と参議院でそれぞれ三分の二以上の賛成を得て、更に国民投票で過半数の賛成を得られれば、日本国民が国家に国家固有の生存権のみを付与したことになります。

 

※私の考えた憲法改正案がどういう文言なのかについて知りたい方は、当ブログの最も古い記事(「日本国憲法改正案」2022年10月10日)その他をご覧下さい。