こんにちは!
松田まりです。
今日はこの時期、と~っても質問の多い
「個人事業主と扶養の関係」
についてお伝えしましょう。
個人事業主の方は年末調整でなく
確定申告で年間の所得の申告をします。
だから年末調整は関係ない
~と思いきや、
旦那さんが会社勤めされている場合には
妻が扶養親族になるかが問題になるのです。
103万円(※1)と130万円の扶養の壁。
個人事業主であっても基本的に扱いは同じです。
むしろ開業したての個人事業主の方は
なかなか売上をあげるのが難しい。。。
できたら旦那さんの扶養に入っていたい。
ここで、整理してみます。
そもそもここで言う扶養って何でしょう。
① 所得税の「配偶者控除」、「特別配偶者控除」に該当するかどうかの扶養
②健康保険料や国民年金を自分で払うのではなく、旦那さんの健康保険に加入したり国民年金の第三被保険者になるかどうかの扶養
それぞれの扶養の判断について、
103万円(※1)だの130万円だの、と言われている訳です。
①所得税の「配偶者控除」、「特別配偶者控除」に該当するかどうかの扶養
「配偶者控除」に該当するかどうかは、合計所得金額が38万円(※2)以下かどうかで判断します。
ここで、「あれ?103万円(※1)じゃないの?」っと思った方も多いのではないでしょうか。
はい、これが配偶者が給与所得者である場合は収入が103万円(※1)以下かどうかで判断します。
給与所得者の所得は「収入-給与所得控除」で計算されます。
ですので、給与収入が103万円ぴったりの方の所得は、
103万円 - 65万円(収入が103万円の方の給与所得控除額) = 38万円
となり、配偶者控除の条件を満たすというわけです。
では、配偶者が個人事業主である場合に
「配偶者控除」の対象になるかどうか
の判断はどのようにすればよいのでしょうか?
はい、ここでも所得が38万円(※2)以下かどうかで判断します。
個人事業主の所得は
「収入 - 経費」で計算されます。
さらに青色申告されている方は
青色申告特別控除の
65万円(10万円)控除後の金額が
所得になります。
例えば、収入 200万円、 経費 97万円、 青色申告の場合。
所得= 200万円 - 97万円 - 65万円 =38万円 となり、
配偶者控除の対象者となります。
あ~頭使いましたね。。。
難しくてわからない!
という方はメッセージください!
社会保険の扶養の②については
次回の記事にしますね!
((※1)2018年1月より103万円から150万円の壁になりました)
((※2)2018年1月より38万円から85万円になりました)
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