①行政庁が処分をしないことが根拠法令から明らかであるとき。

②行政庁が処分をしないことが裁量権の踰越又は濫用であるとき。


は原則、勝訴要件である。

行政不服審査法の不服申立てには、「処分不存在確認の申立て」については規定していない。

地方公共団体の職員がする行政指導については行政手続法は適用されない


地方公共団体の機関がする行政指導については、法律に基づく処分との関連するものであっても、行政指導に係る行政手続法の規定は適用しない

株主総会の召集通知書面又は電磁的方法によりしなければならない。

取締役会の召集通知口頭ですることもできる

【内容上の瑕疵】



法令違反:株主総会等の決議の無効の確認の訴え


定款違反:株主総会等の決議の取消しの訴え


【手続き上の瑕疵】


重大:株主総会等の決議の不存在の確認の訴え


軽微:株主総会等の決議の取消しの訴え


【提訴期間】


取消しの訴え:決議の日から3ヶ月以内


不存在・無効等確認:提訴期間なし




①当該処分又は裁決に続く処分により損害を受けるおそれのある者


           OR


②その他当該処分又は裁決の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者


           


③当該処分若しくは裁決の存否又はその効力の有無を前提とする現在の法律関係に関する訴えによって目的を達することができないもの。

訴えの変更は次の要件を満たす必要がある。


①処分又は裁決に係る事務の帰属する国又は公共団体を被告とすること。

②裁判所が相当と認めること。

③請求の基礎に変更がないこと。

④口頭弁論終結前に原告が申し立をすること。

⑤あらかじめ、被告の意見をきくこと。

裁決は、原則として、審査請求人への送付によって効力が生じる。

ただし、次の要件を満たす裁決については、審査請求人及び処分の相手方以外への送付が必要である。


①処分の相手方以外の者がした審査請求に対する裁決

取消し・撤廃の裁決、変更の裁決