①債務不履行の場合は、損害賠償の責任が考慮の対象であるが、不法行為の場合は損害賠償の考慮対象とならない。418
②債務不履行の場合は、債権者に過失があれば裁判所は必ずそれを考慮しなければならないが、不法行為の場合は、被害者に過失があっても裁判所はそれを考慮することができるにとどまる。722-2
①債務不履行の場合は、損害賠償の責任が考慮の対象であるが、不法行為の場合は損害賠償の考慮対象とならない。418
②債務不履行の場合は、債権者に過失があれば裁判所は必ずそれを考慮しなければならないが、不法行為の場合は、被害者に過失があっても裁判所はそれを考慮することができるにとどまる。722-2