筆記行為の自由は、憲法21条の規定の精神に照らして尊重されるべきである。そして、傍聴人が法廷においてメモをとることは、その見聞する裁判を認識、記憶するためにされるものである限り、尊重に値し、故なく妨げられてはならない。
裁判長の法廷警察権には広範な裁量が認められている。
判例は、憲法の人権に関する規定は、原則として私人間には直接適用されないとし、私人間において権利・自由の侵害がある時は、私法の一般条項を憲法の趣旨を取り込んで解釈・適用することにより救済を図ることとした。
公務員の政治活動を禁止する国家公務員法の規定が、公務員の政治活動の自由を侵害し21条に違反しないかが争われた。
① 公務員の政治的行為を禁止することは、合理的で必要やむを得ない限度にとどまるものである限り、憲法上許容される。
②①の判断は、
1)規制目的の正当性
2)目的と禁止される政治的行為との合理的関連性
3)政治的行為の禁止により得られる利益と失われる利益との均衡
の3点から検討される。
③政治的行為を禁ずる国家公務員法、同規則は21条に反しない。
行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。(5条1)
地方公共団体は、行政手続法の適用のない処分、行政指導および届出ならびに命令等を定める行為に関する手続きについて、行政手続法の趣旨にのっとり、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。(46条)
やってみせて、言って聞かせて、やらせてみて、 ほめてやらねば人は動かじ。
話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。
やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。
話し合い、耳を傾け、承認し、任せてやらねば、人は育たず。
やっている、姿を感謝で見守って、信頼せねば、人は実らず。

