国政選挙権については、国民主権の原理に照らし権利に性質上日本国民のみを対象としていることから、在留外国人には保障されず、また、地方選挙権についても、憲法93条2項の「住民」は日本国民を指すものであり、在留外国人に対して地方選挙権を「保障したということはできない」としたうえで、「法律によって」永住者等の在留外国人に地方選挙権を付与する措置を講ずることは「憲法上禁止されているものではない」としているにすぎない。

859条3

成年後見人は、成年被後見人に代わって、その居住の用に供する建物又はその屋敷について、売却、賃貸、賃貸借の解除又は抵当権の設定その他これらに準ずる処分をするときには、家庭裁判所の許可を得なければならない。


これは、居住環境の変化は心身及び生活に与える影響が大きいからである。

第1条3項 権利の乱用は、これを許さない。


権利の乱用禁止とは、外形上権利の行使のように見える行為が、具体的状況と実際の結果にてらして社会性に反する場合は、権利の行使として是認することができないことをいう。

101条1項

意思表示の効力が意思の不存在、詐欺、強迫又はある事情を知っていたことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事情の有無は、代理人によって決するものとする。


101条2項

特定の法律行為をすることを委託された場合において、代理人が本人の指図に従って行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。


趣旨 

 代理における行為者は、代理人自身であるから、代理行為の有効要件の存否や事実の知・不知は、代理人について決するのが原則である。しかし、この原則を貫くと公平に反する場合があるので、2項は例外的に、本人の主観的態様が代理行為の効力に影響を及ぼすものとした。