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企業法務弁護士の暇つぶし

東京で企業法務大手に勤める弁護士です(暇ではない)。思いついたことをブログにしていきます!

最近ブラックバイトに関するニュースが多いような気がします。
ブラックバイトとは多義的な言葉のようですが、大まかに言うと違法に長時間労働を強いる、残業代を含め賃金不払いがある、商品の買取を強要する、パワハラが横行している、など違法不当な労働環境のアルバイトを言うようです。

このようなブラックバイトは小規模店舗、個人店舗など法令遵守意識が行き渡っていない所だけの話ではありません。
悪名高い和民やすき屋を始め大規模チェーン店などでもブラックバイトは少なくないようです。最近ではしゃぶしゃぶ温野菜の事件がありました。

温野菜の例をあげると、
4ヶ月間休みなく労働を強いられた。商品の買取を強要された。労働中に嫌がらせ、脅迫された。辞職願いを脅迫により取り下げささた。
といった行為がなされていたようです。


これらの行為は全て違法です。
アルバイトは最低週1日、月4日以上やすめる権利が法律で認められています。
さらにアルバイトは有給休暇も取得できます。ただし有給休暇は半年以上継続勤務して初めて取得できるようです。

商品の買取は問題外です。かりに仕事上のミスで商品をダメにしたとしても買取、弁償の必要はありません。自分のミスなのだからどうしても払いたい!というなら別ですが、、 しかしそもそも企業自身が損害を生じないように、また従業員がミスをしないように管理監督する義務があります。したがって従業員がミスによって発生させた損害は、企業が上記義務を怠ったから生じたものといえます。だからこのような損害は従業員ではなく企業が負うべきなのです。アルバイトがミスした場合、ミスしたアルバイトが悪いのではなく、ミスしないよう十分な指導が出来なかった企業が悪い、ということです。もし弁償や買い取りを請求された場合、断固拒否しましょう。給料からの天引きは労働基準法24条違反ですので、その旨告げて拒否しましょう。
なんらかの脅迫と共に金銭の請求がなされた場合、恐喝罪が成立する可能性もあります。警察への相談も検討しましょう。

パワハラは行き過ぎれば犯罪にもなりえます。殺すぞ、なぐるぞ、など生命身体に危害を加える旨の脅迫は脅迫罪として刑事罰の対象になります。

アルバイトを止める権利も当然法律で認められています。辞める日の二週間前までに、一言「~に辞めます!」といえばおっけーです。バイト先の承諾も必要ありません。後でゴタゴタするのが嫌ならボイスレコーダーで辞める意思表示をした証拠を用意しておけばいいでしょうか。
勘違いしている人が多いですが、バイト先と揉め事を起こして辞めた場合でも当然それまで働いた分の賃金を請求することができます。


以上のようにアルバイトには正規従業員に負けないくらい強い権利があります。これらの権利を尊重されない場合、労働基準監督署に相談する旨告げて改善を要求しまきょう。いきなり労基署に相談しても大丈夫です。

このような権利を行使しないことで不利益を受けるのは自分自身だけではありません。アルバイトが権利行使をしない風潮が出来上がってしまい、定着してしまえば次の世代、次の次の世代、、、の権利までもが踏みにじられてしまいます。


社会をあるべき姿に出来るのは一人一人の法令遵守意識です!これは企業側だけでなく労働者側にも必要なことです!