そもそもの話ですが、新日鉄なり三菱重工なりが、仮に当時の朝鮮出身者を強制連行又は強制労働させてたとしても、それはあくまで企業に対する民事上の請求権が認められるだけであって、日本国に対する請求云々にはならないはずです。
しかし、日本と韓国間のいわゆる請求権協定により、国民間の請求についても当該協定により終局的に解決されることになりました。
したがって、仮に自称徴用工の人たちに、日本企業への請求権が法律上認められたとしても、請求権協定により終局的に解決されたことになっています。そして、これにより、一方の締結国及びその国民は、他方締結国及びその国民に対する一切の主張はできない、とされています。
では韓国の最高裁はどういう理屈で請求を認めたのでしょうか。彼ら曰く、反人道的行為による慰謝料請求権は請求権協定の対象外だそうです。
彼らの理論に則ったとして、では自称徴用工たちの請求は、反人道的行為による慰謝料請求権なのでしょうか?彼らによれば、そのとおり、なのだそうです。なぜなら、当時の日本の朝鮮に対する植民地支配は反人道的な違法行為であり、当時の一切の日本の行為は反人道的な行為だからです。だから、新日鉄や三菱重工が、当時の朝鮮人を強制連行したかどうかや、強制労働に従事させたかは関係ないのです。なぜなら、一切の行為が反人道的行為だからです。
とんでもない理屈ですね、、当時を生きた全朝鮮人に慰謝料請求権を認める(しかもこれは請求権協定の枠外)ようなものです。
これは、徴用工の請求を認めるという結論ありきで、なんとか理屈をこね繰り出したという感じでしょう。
韓国とは今後、いかなる約束も後に反故にされかねないというリスクがあることを前提に、付き合っていかなければならないということです。
M&Aでは、大きなリスクが見つかったとしても、それを上回るメリットがあれば実行に踏み切るというのも1つの判断です。果たして韓国には、このような途方もなく大きいリスクを看過してまで関係を続けるメリットはあるのでしょうか。