代償分割のメリット、デメリットを教えてください。 | 渋谷で働く弁護士鵜飼 大の日記

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皆さん、こんにちは。
弁護士の鵜飼大です。
今日のテーマは、「代償分割のメリット、デメリットを教えてください。」です。

 

先祖代々の土地を長男が引き継ぐ場合や被相続人と同居していた相続人がそのまま住み続けたい場合など、特定の相続人に特定の相続財産を引き継がせたいときに有効です。特定の人が遺産を現物で受け継ぐので売却せずに済み、また、代わりに渡す財産は現金が多いものの、現金以外の資産でも構いません。ただし、代償分割を選択し、遺産を現物で受け取った相続人は、代償分割金を支払うだけの財産(資金)が必要になります。

 

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