今日は、前回のつづき です。
2008年(平成20年)4月から始まった第二段階の年金分割制度について、お話ししたいと思います。
第二段階の年金分割制度は、
国民年金の第3号被保険者であった人からの請求により,平成20年4月以降の夫の厚生年金の標準報酬を2分の1ずつ、分割できる制度です。
「第3号被保険者」とは、サラリーマンや公務員・教職員に扶養されている家族、つまり,専業主婦の方のことです。
そして離婚時に夫婦間の合意がなくても、一方からの請求によって自動的に夫婦の厚生年金が 1/2になり、本人名義の年金として受給できるようになりました。
しかし,この年金分割制度が適用されるのは、「2008年(平成20年)4月以降の婚姻期間のみ」です。
厚生年金の分割制度が施行された後の離婚であっても、2008年(平成20年)4月以前の婚姻期間にさかのぼって自動的に分割することはできません。
2008年(平成20年)4月以前の婚姻期間中の年金も分割したいと思う場合は、第一段階の年金分割制度と同様の手続きが必要となります。
年金分割の手続きは、
まず、夫婦間で年金を分割するという取り決めをして、分割の割合につき協議します。
合意ができれば、公証役場へ行き、合意内容について、公正証書という書類にするか、私署証書に公証人の認証をもらいます。
もし、夫婦間で合意ができなかった場合、家庭裁判所に申立てをして、家事調停、家事審判、人事訴訟手続を使って、分割するか否か、分割するとしてその割合について決定します。
弁護士に離婚相談する意味は、ここまでフォローできる点にあります。
弁護士 鵜飼 大