「作成・変更」とは作業ではない。 | イキイキした職場をつくる「ひと・しごと」ブログ
就業規則の話しを少し追加です。


社労士業務の中で就業規則作成・変更を手がける場合について、
基本的な考え方としてご理解いただきたいと思っている一つです。

つまり、就業規則の条文を作ったり、修正をしたりする過程では、
調査・検討した上で、作業としてタイプしたりすることは事実です。

しかし、基本的な報酬はその作業自体の対価ではないということ。
受ける方はもちろん、依頼する場合も理解をして欲しい点です…。

極端な話し、仮に「作業」は無くても報酬の発生は有り得るのです。
端的に言うと、内容の保証とでも言ったら良いのでしょうか・・・


当たり前のことですが、ついつい見失ってしまいがちなことなので。



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(※厚労省委託で社労士会が作ったガイド本。)