vol.0231

 

裁量労働制の基本の基その2

 

 

 

 

 

裁量労働制と似て非なるものに

フレックスタイム制があります

 

 

 

 

出退勤時間に制限がないという

点から、フレックスタイム制と

混同してしまいそうですね

 

 

 

 

実は、裁量労働制とフレックス

タイム制は全く別の労働時間

制度です

 

 

 

裁量労働制は、実労働時間に

拘らず労働時間を一定時間と

みなして計算する労働時間

制度です

 

 

 

 

一方、フレックスタイム制は

1日の出退勤時間を労働者の

判断に委ねるだけで、

 

 

労働時間自体は実労働時間で

計算し、これを月単位で集計

して給与に換算する労働時間

制度です

 

 

 

ところで、

裁量労働制には以下の2つの

種類があります

 

 

①専門業務型裁量労働制

 

②企画業務型裁量労働制

 

 

 

 

 

①専門業務型裁量労働制

 

 

 

これを導入するには、労使協定が

必要です

 

 

 

しかし、どの業種も裁量労働制を

取り入れることができるわけでは

ありません

 

 

 

業務の性質上、労働者の裁量に

委ねる業種にのみ導入できます

 

 

 

 

具体的には以下のような業種が

対象になっております

  • 研究開発
  • 情報処理システムの設計・分析
  • 取材・編集
  • デザイナー
  • プロデューサー・ディレクター
  • その他、厚生労働大臣が中央労働          委員会によって定めた業務コピーライター
    • システムコンサルタント
    • ゲーム用ソフトウェア開発
    • 公認会計士
    • 不動産鑑定士
    • 弁理士
    • インテリアコーディネーター
    • 証券アナリスト
    • 金融工学による金融商品の開発
    • 建築士
    • 弁護士
    • 税理士
    • 中小企業診断士
    • 大学における教授研究 など

 

 

 

 

②企画業務型裁量労働制

 

 

 

この労働制は、

企業の中核を担う部門で企画

立案などを担当するホワイト

カラーの方が対象となります

 

 

 

 

つまり、

業務の性質上自立的な業務を

行う労働者に対して、

 

 

みなし時間制を認めるという

ものです

 

 

 

 

この労働制の導入では、

労使委員会を設置し、

5分の4以上の多数決を決議

するなど、

 

 

 

 

専門業務型裁量労働制より

厳格な要件が設けられて

います

 

 

 

 

本来は、

 

・仕事の成果自体を評価し、

・出退勤の自由があり、

・主体性を持って短時間

勤務も可能とするもの

 

であったはずです

 

 

しかし、実際は

 

・実労働時間とみなし労働時間

が大きく乖離している場合や

 

 

・出退勤の裁量があるはずなの

に強制的に決められていたり

 

 

・休日出勤等について取扱が

あやふやだったり等

 

 

 

 

色々問題を抱えている職場が

あるのも事実です

 

 

 

 

裁量労働制が、キチンと運用

されているのか労使双方で

チェックすることが必要

ですね