vol.0216

 

 

NG求人例とは?

 

 

平成30年1月1日に

職業安定法が改正されたのを

ご存じだろうか?

 

 

 

 

具体的には、

公正な採用活動を担保する

ために求人に関するルールが

厳しくなった

 

 

 

 

その中でNGになる求人例を

紹介するので参考にして欲しい

 

 

 

 

 

1 試用期間が明示されてない

 

 

 

試用期間がある場合は、その旨

を明示することが義務づけられ

ました

 

 

 

また、

試用期間の長さについても

「6ヶ月」とか「1年」と

具体的に示すことが求められ

ます

 

 

 

 

さらに、

試用期間中の労働条件が

本採用後と異なる場合は、

試用期間の労働条件に

ついても明示が必要です

 

 

 

 

2 裁量労働制の「みなし時間数」が

明示されていない

 

 

 

 

裁量労働制とは

「専門業務型裁量労働制」

「企画業務型裁量労働制」

あります

 

 

 

 

いずれも

「実労働時間数に関わらず、

みなされた労働時間数に

基づいて賃金が支払われる」

という制度です

 

 

 

 

今回の法改正では、

裁量労働制が適用される場合は、

 

 

「みなし労働時間」の長さまで

含め、具体的な明示が必要

されました

 

 

 

 

具体的には、

1日のみなし労働時間数が

何時間かが不明な求人もNG

されることになりました

 

 

 

 

 

3 固定残業代が明示されていない

 

 

 

 

今回の法改正で、

固定残業代を支給している場合は、

 

 

 

1.「固定残業代の金額」

 

2.「手当が時間外労働何時間

相当のものか」

 

3.「2.の時間数を超える時間外

労働分の割増賃金を追加で支給

する旨」

 

 

この3点セットでの明示を

求められることとなりました

 

 

 

 

ですから、

固定残業制度を導入している

会社が求人する場合は、

 

 

この3点を明示していない

のはNGとなります

 

 

 

 

 

4 募集者の表示が不適切である

 

 

 

 

今回の法改正では、

求人の「募集者」を明示すること

義務付けられました

 

 

 

たとえば、

親会社名の求人だったのに実際は

子会社に入社させられたなど

 

 

 

このような「すり替え」を

禁止する目的があります

 

 

 

 

 

つまり、

誰がその求人の募集者なのか

はっきり明示することが義務

づけられたということです

 

 

 

 

 

5 派遣労働者であることが

明示されていない

 

 

 

 

今回の法改正では、

採用した労働者が派遣労働者

として他企業へ派遣される

予定の場合、

 

 

「派遣労働者であること」を

明示した上で求人を行わなければ

ならないことが義務付けられました

 

 

 

 

 

 

本改正の求人についてまとめると

 

 

労働トラブルを防止し、

働きやすい会社づくりの

ためにも、その内容や

意図を認識してもらい

 

 

よって、

法律に則った公正な採用

活動を義務づけるという

ことです