vol.0216
NG求人例とは?
平成30年1月1日に
職業安定法が改正されたのを
ご存じだろうか?
具体的には、
公正な採用活動を担保する
ために求人に関するルールが
厳しくなった
その中でNGになる求人例を
紹介するので参考にして欲しい
試用期間が明示されてない
試用期間がある場合は、その旨
を明示することが義務づけられ
ました
また、
試用期間の長さについても
「6ヶ月」とか「1年」と
具体的に示すことが求められ
ます
さらに、
試用期間中の労働条件が
本採用後と異なる場合は、
試用期間の労働条件に
ついても明示が必要です
裁量労働制の「みなし時間数」が
明示されていない
裁量労働制とは
「専門業務型裁量労働制」と
「企画業務型裁量労働制」が
あります
いずれも
「実労働時間数に関わらず、
みなされた労働時間数に
基づいて賃金が支払われる」
という制度です
今回の法改正では、
裁量労働制が適用される場合は、
「みなし労働時間」の長さまで
含め、具体的な明示が必要と
されました
具体的には、
1日のみなし労働時間数が
何時間かが不明な求人もNGと
されることになりました
固定残業代が明示されていない
今回の法改正で、
固定残業代を支給している場合は、
1.「固定残業代の金額」
2.「手当が時間外労働何時間
相当のものか」
3.「2.の時間数を超える時間外
労働分の割増賃金を追加で支給
する旨」
この3点セットでの明示を
求められることとなりました
ですから、
固定残業制度を導入している
会社が求人する場合は、
この3点を明示していない
のはNGとなります
募集者の表示が不適切である
今回の法改正では、
求人の「募集者」を明示することが
義務付けられました
たとえば、
親会社名の求人だったのに実際は
子会社に入社させられたなど
このような「すり替え」を
禁止する目的があります
つまり、
誰がその求人の募集者なのか
はっきり明示することが義務
づけられたということです
派遣労働者であることが
明示されていない
今回の法改正では、
採用した労働者が派遣労働者
として他企業へ派遣される
予定の場合、
「派遣労働者であること」を
明示した上で求人を行わなければ
ならないことが義務付けられました
本改正の求人についてまとめると
労働トラブルを防止し、
働きやすい会社づくりの
ためにも、その内容や
意図を認識してもらい
よって、
法律に則った公正な採用
活動を義務づけるという
ことです