くるみの学校 -412ページ目

虚言の中で生きる人達と正常性バイアス

韓国地下鉄事故が起きたとき、たくさんの犠牲者が出た、


自分はここにいても大丈夫だと思いこみ、避難しないという、正常性バイアスが働いたという。


異常な事態に対して、正常な事態だと思い込むのが正常性バイアスだという。


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元々「正常性バイアス」はひとの心を守る安全装置のひとつです。常に小さな出来事一つ一つに反応していれば心の平穏が保てませんので、心の機能には些末なことで自分に直接影響のないことは、正常の範囲と自動認識する仕組みがあるとされています。

引用 http://www.bo-sai.co.jp/bias.htm


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Aという人が嘘をつく。 BとCがその嘘を指摘する。DとEはそれを黙ってみている。


DはAをかばい、BとCに「あなた達は言い訳ばかりしている。」という。


Cは思う。「私はAの嘘を追求しているのに。言い訳しているのはAだろ。」


やがて、Aは嘘をついたことを認める。私は「嘘をつきましたと、泣いて謝る。」


しかし、DとEは、Aの嘘をとがめない。 一緒に行動し、人に生きる道を説く。


DとEは、「私たちは悩んでいる人達の助けをしているのだ。Aさんは弱い人達の味方。立派な人。」と思っているのだろうか。



嘘八百という言葉がある。江戸の八百八橋から来たという説もある。嘘だらけのこと。


嘘も方便という言葉もある。 これは、ある老人の家が火事になったが、家の中で遊んでいる子供達が出て行こうとしない。


そこで、老人が外に行けば、お前達の欲しい物があるよと言って、避難させたことと語源辞典には書かれている。


もしかしたら、これはやおろずの神の日本だから許されるのか?(笑)


やおろず=八百万


一神教の世界では、神の前での嘘は許されないという。


裁判で証言する前に、聖書に手を置き、真実を言うことを誓うシーンが映画やテレビドラマに出てくる。


日本での裁判では、このような、誓うと言うことはないだろう。



さて、Aはこれからも嘘をつき続けるしか、生きる術はないのだが、DとEは今後もこの正常性バイアスを働かせて、Aと行動をともにしていくのだろうか。


Good medicine tastes bitter. という英語の諺があるが、彼等は、薬はのまないだろう。


見ざる、言わざる、聞かざるの世界に身を置くしかないのだ。


そして彼等は気づかないのだ。 自分たちを信じてくれた人がその事実を知った時、どれだけ、嘆き悲しむと言うことを。


この名曲、サウンド オブ サイレンスの終わりには、このように書かれている。


そのネオンサインには「予言者の言葉は、地下鉄の壁や安アパートのホールに書かれている」と書かれていた。



https://www.youtube.com/watch?v=8cWKTVj-1NM


自然災害ではない、重大な災害が国民に降りかかっている。



広島、御嶽山、自然災害で貴重な人命が失われました。心よりお悔やみ申し上げます。

現在の日本には、それと同じく国民の生命、財産を脅かす悪政が、アベシン達によって、行われていることを忘れてはなりませんぞ。

香港の若者を見なさい。彼等は選挙もしない中国政府に立ち向かっている。

見ざる、言わざる、聞かざる。お猿さんにも申し訳ないと思わないのか?

おまるまんさん、福島壮行会




楢葉町に行かれます。

命を縮める除染に!




焼肉食べ放題、飲み放題、おまるまんさん、生ビール20杯飲みます。(笑)

餞別には放射能排出によいという梅干。

熱い論議。元全学連の闘士!

でも、焼肉優先。私たちの反省は、若者に警鐘を鳴らさなかったことだ。

お元気で。骨は拾うよ。おまるまんさん。



道標 ラッキーを思い出す。

NPO法人の法律を読んでおいた方がいいよ! 

第四十一条  所轄庁は、特定非営利活動法人(認定特定非営利活動法人及び仮認定特定非営利活動法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは、当該特定非営利活動法人に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
 所轄庁は、前項の規定による検査をさせる場合においては、当該検査をする職員に、同項の相当の理由を記載した書面を、あらかじめ、当該特定非営利活動法人の役員その他の当該検査の対象となっている事務所その他の施設の管理について権限を有する者(以下この項において「特定非営利活動法人の役員等」という。)に提示させなければならない。この場合において、当該特定非営利活動法人の役員等が当該書面の交付を要求したときは、これを交付させなければならない。
 第一項の規定による検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
 第一項の規定による検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第四十二条  所轄庁は、特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号、第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令、法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くと認めるときは、当該特定非営利活動法人に対し、期限を定めて、その改善のために必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

第四十三条  所轄庁は、特定非営利活動法人が、前条の規定による命令に違反した場合であって他の方法により監督の目的を達することができないとき又は三年以上にわたって第二十九条の規定による事業報告書等の提出を行わないときは、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
 所轄庁は、特定非営利活動法人が法令に違反した場合において、前条の規定による命令によってはその改善を期待することができないことが明らかであり、かつ、他の方法により監督の目的を達することができないときは、同条の規定による命令を経ないでも、当該特定非営利活動法人の設立の認証を取り消すことができる。
 前二項の規定による設立の認証の取消しに係る聴聞の期日における審理は、当該特定非営利活動法人から請求があったときは、公開により行うよう努めなければならない。
 所轄庁は、前項の規定による請求があった場合において、聴聞の期日における審理を公開により行わないときは、当該特定非営利活動法人に対し、当該公開により行わない理由を記載した書面を交付しなければならない。

第四十三条の二  所轄庁は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いている疑い又はその役員について第二十条第五号に該当する疑いがあると認めるときは、その理由を付して、警視総監又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

第四十三条の三  警視総監又は道府県警察本部長は、特定非営利活動法人について第十二条第一項第三号に規定する要件を欠いていると疑うに足りる相当な理由又はその役員について第二十条第五号に該当すると疑うに足りる相当な理由があるため、所轄庁が当該特定非営利活動法人に対して適当な措置を採ることが必要であると認めるときは、所轄庁に対し、その旨の意見を述べることができる。

NPO法人の私物化 

びっくりしました。NPO法人の理事を総会も開かずに、勝手に首にしたり、任命したりするなんてあり得ないですよね.................................................................................................... 世も末ですね。



息を吐くように嘘をつく。その代理人という○○○から、事実であっても、他人に言うと、業務妨害や名誉毀損になると言われました。(笑)


その人はNPO法の法律違反しているというのに。


そういう輩が子どもや保護者に人の道を説く。 何じゃそれ。


キャンディ 14才4ヶ月27日





昨年の今頃は散歩できませんでした。それを考えると・・・・。 よくがんばっています。

キャンディにとって、最後のコスモスを見ることになると思います。 







八百屋のお母さんのポテトサラダ 100円

片山さつき議員による御岳山のデマ インターネットに流した情報は永遠に残る。

ワンズとおにぎり

ドッグフードよりお米!美味しいですものね。塩は良くないとか言われる人がいますが、にがりの入った自然塩は大丈夫。人間の食べ物、中心に与えてきました。運動と食生活で、長生きします。放し飼いをしているのも、ワンズには、ストレスが無いでしょう。