表示義務が果たされているならば、「購買=消費者責任とすべきでないか」
みなさんもまだ記憶の浅いところにあると思いますが、先日マンナンライフのこんにゃくゼリーをのどにつまらせて、老人が窒息死するという事件がありました。
消費者庁はこの事件を受けて、まっさきにマンナンライフの製造を停止&販売中止にさせましたが、この判断はただしかったのでしょうか。
あくまでも個人的な意見ですが、亡くなられた方は非常に残念でご冥福をお祈りするばかりですが、この事件に関してマンナンライフにはまったく落ち度はなく、消費者庁の判断は大きく間違っていると思います。
理由1:しっかりと果たされている表示責任
全国こんにゃく協同組合連合会、全日本菓子協会、全国菓子協会組合連合の業界3団体は昨年10月以降、「お子様や高齢者の方はたべないでください」との注意書きを添えた統一の警告マークを商品に表示している。このような表示責任がしっかりと果たされている中での事故となれば、本当にメーカー側に責任があるかといえば非常に大きな疑問が残る。
たとえば、冷蔵庫の説明書に「子供や動物を冷やさないでください。」と書かれているにも関わらず、仮に親が子供を冷蔵庫で冷やし死亡させた場合に、消費者庁は冷蔵庫の製造を停止させられるのだろうか。
理由2:一貫していない消費者庁の反応
こんにゃくぜりーを咽に詰まらせたという事件を聞いてまっさきに思い出したのが、もちを咽に詰まらせる事件である。そこで実際に咽に詰まらせた窒息死の原因を調べてみた。
まず、消防調査では全部で432例あり、中身を大別すると以下のようになります。
もち:77例
ご飯(おにぎり含む):61例
パン:47例
あめ:22例
すし(食品成分表で分類できないのでその他扱い):22例
おかゆ:11例
だんご:8例
流動食(食品成分表で分類できないのでその他扱い):8例
カップ入りゼリー:8例
ゼリー:4例
しらたき:4例
次に、救命救急センターでは全部で371例あり、中身を大別すると以下のようになります。
もち:91例
パン:43例
ご飯(おにぎり含む):28例
すし(食品成分表で分類できないのでその他扱い):19例
だんご:15例
流動食(食品成分表で分類できないのでその他扱い):13例
おかゆ:11例
あめ:6例
カップ入りゼリー:3例
どうでしょう。カップ入りゼリーが仮にすべてこんにゃくゼリーだとしても、もちはこんにゃくぜりーの約9倍の危険性があります。
消費者庁は「もちは伝統的な食べ物だからOK、こんにゃくぜりーは皆が危険性を知らないからOUT」という言い分なんでしょう・・・。
いま本当に消費者庁がすべきなのは製造停止などではなく、「もち・パン・ご飯・おかゆ・ゼリー等はすべて危険なので、子供老人が食する場合には注意しましょう。」と呼びかけることであろう。そうすれば、先日学校の給食でパンを詰まらせ死亡した小学生も救われていたかも知れない・・・。