アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~ -36ページ目

アイデアやブランドを経営の武器として ~知財医®からのご提案~

特許、実用新案、意匠、商標等の知的財産権の検索・出願(申請の流れ)・取得
・費用や著作権(音楽やホームページ等)の話題を提供
(弁護士ではなく、理系の弁理士だからこそ分かるものもあります)

切り餅の特許権侵害に係る裁判がニュースになっていますが、商品を製造・販売する企業にとって、他人事ではないと思っていただきたいものです。

正直、知的財産権の侵害は、どこにでもある話ですし、いつなんどき、突然侵害警告が来てもおかしくないのです。

特に、特許権をはじめとする産業財産権は、「知らなかった」では、済まされません。
特許権等の侵害の意識がなくとも(他人の特許権の存在を知らなかったとしても)、特許権等に係る内容を実施すると、それだけで過失が推定されます。
つまり、「知らなかった」は、通用しないのです。

具体的な争いになれば、差し止めや損害賠償を請求されることになります。

とはいえ、実際に、自社の技術が侵害していないかを調査するには、膨大な費用が掛かってしまいます。
その対処として、新技術であれば、自社技術の特許出願をお勧めします。
出願し、特許庁の審査を受けることで、特許になれば逆に武器を持つことにもなりますし、侵害の有無も、間接的に知ることができます。

いずれにしても、どんな企業でも、生き残りをかけて、知的財産権に目配せする必要があります。
社員の退職や入社の多い季節かと思いますが、職務発明に係る対処は万全でしょうか?

退職する従業員が特許の発明者になっていて、今後も報奨金を支払う職務発明規程になっている場合、退職者の所在を明らかにしてもらい、今後も連絡が取れるような準備が必要になります。
もちろん、退職後の秘密保持等の配慮と併せて、対処が必要です。

一方、新入社員に対して、職務発明制度の説明が、必要になります。
社員として、発明に積極的に関わってもらう意味でも、重要です。
報奨金額の説明や手続き的な説明もありますが、特許をはじめとする知的財産権全般の説明も、しっかりしていただきたいところです。
それ以外にも、秘密保持についての指導など、知的財産全般にまつわる教育も、ぜひともしっかり行ってください。

日本の企業にとって(特に中小企業にとって)、知的財産が、数少ない力を持った(付加価値を持った)財産なのですから・・・そして、その知的財産を生み出すのは、まぎれもなく社員です